第11回 取締役会決議の欠缺と取引の効力(会社法の基礎)
1.前回のおさらい前回〔第10回〕は、取締役会決議が無効となる場合を最後に見ました。
原則として決議に違法の瑕疵がある場合は、特段の事情がない限り、取締役会決議は法の一般原則により無効となります。
今回は、「取締役会決議が必要とされるのに無かった場合」を取り扱います。
取締役会決議の無効とは、つまり、決議が最初からなかったことを意味しますから、「決議の無効⇒決議がなかった場合の取引の効力」の順番で検討されることが多いのです。
そのため、第10回と11回は姉妹編のような関係に