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#53「ネーミングの極意:I can法」


1つ前の記事に引き続き、本noteもネーミングに関する内容となります。

前回記事にてご紹介させていただきましたが、戦略的なネーミング構築手法は2つ。

① I am法
② I can法

今回は、「I can法」のご紹介させていただきます。


「I can法」のネーミング例

私は、あなたの熱を冷ますことができますよ♪
→熱さまシート(小林製薬)
私は、あなたのカロリー(糖/脂肪)の吸収を抑えますよ♪
→カロリミット(ファンケル)
私は、あなたの「早く走りたい!」という願いを叶えますよ♪
→瞬足
私は、あなたの落としたいその汚れをスッキリ落としますよ♪
→激落ちくん
私は、あなたのその面倒くさい印刷業務、楽させることができますよ♪
→ラクスル



「I can法」は消費者ベネフィット起点

I can法 
→ 消費者ベネフィット起点 
→ 私は、あなたの○○を☆☆できますよ♪


この商品/サービスで、
消費者にどんなベネフィット/どんないい事をもたらすか。
実は、この消費者ベネフィットを言語化することが難しかったりするのです。。。
消費者ベネフィットよりも、商品特徴・物性特徴の言語化の方が簡単です。


なぜ?

商品特徴の言語化は、メーカー起点。だからです。

あなたやチームが、こんな特徴の商品を開発したい!!という目標を掲げました。その後、試行錯誤し世の中に誕生した商品。求めていた/目指していた特徴をそのまま言語化することは、簡単にできます。実はこれ、前回ご紹介させてただいた「I am法」なのです。


それであれば、「I am法」でええやん!!!!(なぜか関西弁)
そんなことはございません。
説明させてください。


「I can法」は類似商品が多く存在する時に
効果を発揮する

例えばドラッグストアに行った時を想像してください。

目の前に、いろんな種類の固形石鹸。
どれも無添加を訴求(無添加○○)。ネーミングも似たり寄ったり、、、。

そんな中、「無添加の上に、唯一手の保湿ができることを訴求しているネーミング」の固形石鹸が1つだけあったら、「ん!?」と少し気になって、手が伸びたりしませんか?


少し例えが難しかったですね。すみません。
今のは完全に私が悪いです。
上記に記載した「激落ちくん」を例にしましょう。

ドラッグストアにスポンジを買いに行ったあなた。

スポンジの棚には10種類のスポンジ。
「○○スポンジ」「××スポンジ」「△△スポンジ」・・・
どれも同じようなネーミング。異なるのは色味と形状、、。

そんな中、「激落ちくん」という他と異なるネーミングのスポンジがあったとしたら、「ん!?(これは何か他の9つのスポンジとは違って、汚れがズバ抜けて落ちそうだぞ...!!)」となり、手が伸びたりしませんか?


---

以上が「I can法」のネーミング紹介となります。
意外とネーミング開発フォーマットの「私は、あなたの○○を☆☆できますよ♪」の【 ♪ 】がキーだったりします。
なぜなら、ネーミングから“誘惑”しているからです。
その誘惑1つで、売上に差が出たりするのです。


是非フォーマットをご活用くださいませ!
そして、ご感想をお聞かせください!

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