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『源泉所得税の納期の特例』
前回の記事で毎月「所得税徴収高計算書」を(e-taxで)税務署に提出しなければいけない、と書きましたが、間違っていたので訂正です。
基本的には毎月提出なのですが、「小企業は6か月毎でOK」という特例がありました。
詳しくはこちら;
概要部分を抜粋すると・・、
そういえば、会社設立時に特例を受けていたのを失念していました。社労士を雇っていれば忘れる・間違える事はないのでしょうが、マイクロ法人に社労
税務署に怒られた話(所得税徴収高計算書)
2024年3月10日(ごろ)、税務署から「源泉所得税及び復興特別所得税の納付についてのお願い」ハガキが到着。
どうやら「給与(役員報酬)が少なく所得税がゼロであっても(源泉徴収していなくても)、所得税徴収高計算書を提出せよ」とのことらしい。
ググってみると、e-Taxか紙で提出するらしい。
給与計算に使っている「フリーウェイ」から提出できないか調べてみると・・・、計算書は作れるが、e-Tax
【ワンストップサービス】お知らせの通知
2023年7月12日、「【ワンストップサービス】お知らせの通知」という謎のメールが会社に到着;
これが何のことか分かる人がいたら、天才。
さっさと答えを書くと、これは先日「届出書作成プログラム」から”被保険者報酬算定基礎届”を出した結果が返ってきたもの。
そんなもん、わかるかい!せめて「ワンストップサービス」ではなく、「日本年金機構ワンストップサービス」等と称して頂きたい。
で、この通知が
被保険者報酬月額算定基礎届
2023年6月末ごろ、日本年金機構より「算定基礎届等の提出のお願い」が到着(郵便)。
これは、半年に1回、日本年金機構に「社員〇〇さんに4、5、6月、給与△円、賞与▽円支払った」と教える→その金額をもとに厚生年金、健康保険料を計算し直し、請求が来るというプロセス(の一部)。
算定基礎届の作成・提出方法は・・・、
「届出作成プログラム」をダウンロード、インストール
オンライン事業所年金情報サー