株式の譲渡に係る所得税の取扱い
確定申告の時期に入ってきたことから、今回は所得税の論点について触れていきたいと思います。テーマは株式の譲渡について。
株式等の譲渡による所得については、原則として「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」として申告分離課税制度を採用している。(所得税15%,住民税5%の税率で課税される)
一般株式等の範囲は以下の通り。(①~④のうち上場株式等に該当しないもの)
①株式
②出資
③投資信託の受益権
④公社債(非課税となるものを除く)など
上場