新株予約権付社債

こんにちは。今日は新株予約権付社債(発行者側)について書いていきたいと思います。
新株予約権付社債を発行する会社も近年では少なくないのではないでしょうか。新株予約権付社債は、資金調達目的で行われることが多いですが、株式発行とは異なりバリュエーションの評価が不要であったり、非上場企業では特に使い勝手の良い場面がある手段かと思います。

新株予約権付社債は、転換社債型新株予約権付社債と転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債(以下、「その他の新株予約権付社債」という)に分類される。会計処理は以下の表の通りとなる。
区分法:新株予約権付社債の発行に伴う払込金額を、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分した上で、社債の対価部分は普通社債の発行に準じて処理し、新株予約権の対価部分は新株予約権の発行者側の会計処理に準じて処理する。
一括法:新株予約権付社債の発行に伴う払込金額を、社債の対価部分と新株予約権の対価部分に区分せずに、普通社債の発行に準じて処理する。

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(1)転換社債型新株予約権付社債
■区分法
①発行時
現金預金 ×× / 新株予約権 ××
                        / 社債 ××
②権利行使時
新株予約権 ××(※) / 資本金 ××
社債 ××(※)
(※)帳簿価額

■一括法
①発行時
現金預金 ×× / 新株予約権付社債 ××
②権利行使時
新株予約権付社債 ××(※) / 資本金 ××
(※)帳簿価額

(2)その他の新株予約権付社債
     ⇒転換社債型新株予約権付社債の区分法と同様の処理


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