有償支給について(定義及び改正前における処理編)

お疲れ様です。

2021年度より新収益認識基準の導入が始まろうとしています。当対応に追われている方も多いのではないのでしょうか。

本日は新収益認識のトピックにもなっている有償支給についてそもそもの内容を振り返りながら見ていこうと思います。

有償支給とはどのような場合に出てくるのか・・・

⇒外部の業者に、材料又は部品の加工を依頼する際、外部の業者に材料を売却し、加工の終わった外注品を買い取る場合

下記例を示します。(利益を付加しているパターンの例を取り上げます)

ex)

<条件>

(1) 材料10千円を仕入れ、現金で支払った。

(2) 上記材料を外注先X社に対し、15千円で譲渡した。

(3) X社から上記材料全てを加工した部品を25千円で買い取った。

(4) X社に対し、差額を現金で支払った。

(5) 支給材料に対する原価と支給額の差額を交付材料差益として計上した。

<仕訳>

(1)                材料 10 / 現金 10

(2)           未収入金 15 / 材料 15

(3)               部品 25 / 買掛金 25

(4)           買掛金 25 / 未収入金 15

                                     / 現金 10

(5)                材料 5 / 材料交付差益 5

     材料交付差益 5 / 部品 5

当該例題だと5の利益を上乗せして外注先に譲渡しているため、差額の5を交付材料差益として計上しています。

次回は収益認識での考え方や仕訳方法について見ていきたいと思います。

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