持分法適用会社の未実現利益の消去②

お疲れ様です。前回の持分法適用会社の未実現利益の消去の続き、アップストリームについて今回は記載します。前回はダウンストリーム(親会社から持分法適用会社への売上)について述べました。今回は逆パターン(持分法適用会社から親会社への売上)ですが、考え方に違いはありません。異なるポイントは用いる勘定科目です。
ダウンストリームでは親会社に売上が計上されているため、売上科目を用いて仕訳処理をしましたが、アップストリームでは親会社側では仕入もしくは在庫として処理をしているため、未実現利益については在庫に含まれています。また損益項目としては、持分法適用会社の処理ではA社のPLを取り込んでおらず、「持分法による投資損益」として計上しているため、調整仕訳においても当該科目を使用します。下記、具体例を参考にしていただければ幸いです。

具体例)
親会社(P社)は関連会社(A社)の発行済株式の40%を保有し、持分法適用会社である。A社はP社に商品を利益率20%で販売している。P社における商品の在庫は、前期末3,000千円、当期末5,000千円であった。

前期末未実現利益3,000×20%×40%=240
当期末未実現利益5,000×20%×40%=400

(仕訳)
利益剰余金 240  / 棚卸資産 240                              ⇒開始仕訳
棚卸資産 240     / 持分法による投資損益 240   ⇒実現仕訳
持分法による投資損益 400/ 棚卸資産 400     ⇒未実現仕訳


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?