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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第36回>「第二十七条(法廷の秩序維持)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第二十七条(法廷の秩序維持)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第二十七条(法廷の秩序維持) 裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

第二十七条(法廷の秩序維持)

  裁判長は、
   ↓
  法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、
   ↓
  又は
   ↓
  不当な行状をする者に対し、
   ↓
  退廷を命じ
   ↓
  その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、
   ↓
  又は
   ↓
  処置を執ることができる。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第二十七条(法廷の秩序維持)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」大作戦(マガジン版+記事一本版)から(↓)

その他の法令




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十七条(法廷の秩序維持) 裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、(    )を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 退廷 )でした。

第二十七条(法廷の秩序維持) 裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、( 退廷 )を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。


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