見出し画像

お告げ式試験六法【労働保険の保険料の徴収等に関する法律】

※「お告げ式試験六法」ってなに?と思われた方、是非こちらの記事(↓)をお読みください。


<労働保険の保険料の徴収等に関する法律の目次>

〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 保険関係の成立及び消滅(第三条―第九条)
第三章 労働保険料の納付の手続等(第十条―第三十二条)
第四章 労働保険事務組合(第三十三条―第三十六条)
第五章 行政手続法との関係(第三十七条・第三十八条)
第六章 雑則(第三十九条―第四十五条の二)
第七章 罰則(第四十六条―第四十八条)
附則

(※労働保険の保険料の徴収等に関する法律=令和7年4月1日現在・施行)




〇労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)


第一章 総則(第一条・第二条)

第一条(趣旨)
第二条(定義)


第一章 総則


(趣旨)
第一条

  この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。


(定義)
第二条

  この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。



第二章 保険関係の成立及び消滅(第三条―第九条)

第三条(保険関係の成立)
第四条
第四条の二(保険関係の成立の届出等)
第五条(保険関係の消滅)
第六条
第七条(有期事業の一括)
第八条(請負事業の一括)
第九条(継続事業の一括)


第二章 保険関係の成立及び消滅


(保険関係の成立)
第三条

  労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。


第四条

  雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。


(保険関係の成立の届出等)
第四条の二

  前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。

2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。


(保険関係の消滅)
第五条

  保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。


第六条 削除


(有期事業の一括)
第七条

  二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。

  一 事業主が同一人であること。

  二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

  三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

  四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

  五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。


(請負事業の一括)
第八条

  厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。

2 前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。


(継続事業の一括)
第九条

  事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。

  この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。


ここから先は

23,855字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?