診察費と薬がちょっと安くなる:自立支援医療ってなに?障害者手帳との違いは?
• 心身の障害で続けて病院に通う人が、病院代や薬代を少し安くしてもらえる「自立支援医療」という制度があります。
• 自立支援医療制度で支援を受けるためには、主治医に診断書を書いてもらうことが必要です。診断書の書式は、住んでいる自治体(市区町村) の障害福祉が担当の窓口(例えば障害福祉課など)でもらうことができます。
• 自分がこの制度を使えるのか、どのような手続きが必要か分からないときは、まず障害福祉担当課で相談すると良いでしょう。
• 自立支援医療制度では、申請のときに登録した病院・薬局で診察を受けたり薬をもらったりした時だけ、割引を受けられます。
• 発達障害の薬を取り扱っていない薬局もあるので、登録する前に問い合わせて、自分が飲む薬を扱っているか確認しましょう。
• 仕事や学業がある人は、 登録したい薬局が、 薬を取りに行ける時間帯に開いているかも確認しましょう。
発達障害があると障害者手帳がもらえるの?
• 発達障害で初めて病院に行って(初診) から 6か月以上たつと「精神障害者保健福祉手帳」を申請することができます。知的障害がある場合は「療育手帳」も使えることがあります。
• 障害者手帳を持つことで、 不利益が生ずることはありません。手帳がいらなくなったら、返納することもできます。
• 障害者手帳があると税金や運賃、入場料などの割引を受けられます。また、福祉サービスも受けやすくなります。
• 障害者手帳がなくても、自立支援医療制度は使うことができます。自立支援医療と同時に手帳の申請手続きができる場合があります。
(第三版/最終更新日:2024.4.20)
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