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「COVID-19電話等診療の加算は全国一律の対応に」

TONOZUKAです。


COVID-19電話等診療の加算は全国一律の対応に

以下引用

厚生労働省は2022年4月28日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)患者に対して電話・オンライン診療を行った場合の診療報酬上の臨時的な取り扱いについて、事務連絡を発出した。4月末までは臨時的に算定できる加算が都道府県によって250点もしくは500点と異なっていたが、これを全国一律の対応に変更。5月以降は基本的に加算点数を250点とし、重症化リスクが高い患者を診療した場合のみ397点を算定可能とした。本対応は2022年7月30日まで。

 重症化リスクが高い患者は、2022年2月9日の事務連絡における「重点的に健康観察を行う対象者」を参照することとした。すなわち、(1)65歳以上の人、(2)40歳以上65歳未満の人で、重症化リスク因子(表1)を複数持つ人、(3)妊娠している人──のいずれかに該当する患者が当てはまる。

表1 厚労省が示している重症化リスク因子

・ワクチン未接種(接種が1回のみの人も含む)
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・糖尿病
・脂質異常症
・高血圧症
・慢性腎臓病
・悪性腫瘍
・肥満(BMI30以上)
・喫煙
・固形臓器移植後の免疫不全

※40歳以上65歳未満で複数該当すれば重症化リスクが高い患者とする。

 自宅・宿泊療養を行うCOVID-19患者に対し、電話・オンライン診療を行った場合に臨時的に250点を加算できる措置は、2021年8月16日の事務連絡によって設けられ、現在まで継続されている。厚労省は2022年2月17日の事務連絡によって、当時、まん延防止等重点措置の実施区域にある医療機関に限って、COVID-19患者に電話・オンライン診療を行った場合に500点を算定できるとした。続いて3月16日の事務連絡では18都道府県を対象に、まん延防止等重点措置が解除された後も引き続き500点を算定できるとしており、それ以外の地域とは対応が異なっていた(関連記事:COVID-19電話診療の500点加算、まん防解除後も4月まで継続)。

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