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介護保険制度による住宅改修等 立替払いが不要な自治体もあるのでご確認を

介護保険制度では、住宅改修や福祉用具を購入する場合、
申請者が一旦費用の全額を立替払いし、後日、自己負担割合分(1割~3割)を除いた分を、自治体(保険者)が保険給付費として申請者に返金する「償還払い」が原則ですが、
自治体によっては、最初から自己負担分のみの支払いで済む「受領委任払い」を導入しているところもあります。

特に、住宅改修などになると、立替払いとはいえ、一時的に大きな負担がかかります。
しかし、「受領委任払い」であれば、最初から自己負担分のみの支払いで済むので、大いに助かることになります。

介護保険制度による住宅改修等を行う際は、
その自治体の制度が「償還払い」なのか、「受領委任払い」なのか、
前もって確認しておくことが大切です。

※記事より

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