ファーストステップ司法書士8「幼稚園児が3万円のゲームを
買ってしまった!【意思能力】」
【1】意義権利能力を有する者がすべて契約をすることができるかというと,そうとはいえません。例えば,上記の事例のように幼児が契約をしてしまったというような場合,幼児は,この契約によって3万円を支払わなければならなくなるということ,そしてそれが何を意味するのかということが分かっていません。つまり,行為の結果を認識するに足りるだけの精神能力〔意思能力〕を有していません。このような意思能力を有していない者〔意思無能力者〕のした法律行為は無効とされています(3条の2)(※1)。また,