ファーストステップ司法書士8「幼稚園児が3万円のゲームを 買ってしまった!【意思能力】」
【1】意義
権利能力を有する者がすべて契約をすることができるかというと,そうとはいえません。例えば,上記の事例のように幼児が契約をしてしまったというような場合,幼児は,この契約によって3万円を支払わなければならなくなるということ,そしてそれが何を意味するのかということが分かっていません。つまり,行為の結果を認識するに足りるだけの精神能力〔意思能力〕を有していません。このような意思能力を有していない者〔意思無能力者〕のした法律行為は無効とされています(3条の2)(※1)。また,幼児の他にも,泥酔している人などのした法律行為も意思能力を欠き,無効となります。
※1 民法上,意思能力が備わり始めるのは,7~10歳くらいであるといわれています。
【2】趣旨
民法では,私的自治の原則というものが大原則となっています。これは,取引や経済活動は,お互いの話し合いや合意で自由にできるという原則です。この原則では,自分の意思に基づいて契約などの取引をすること,つまり意思能力を持って契約することが前提となっています。したがって,意思能力を欠く法律行為は,この私的自治の原則の前提を欠き,当然に無効となります。
【3】解答
Aは5歳の子供であり自分の行為(売買契約)の結果(3万円を支払わなければならないこと)を認識するに足りるだけの精神能力,つまり意思能力がないので,Aのした法律行為は無効となります(3条の2)。つまり,この契約は初めから成立しておらず,Aはもちろん,Aの両親も,Bに3万円を支払う必要はありません。
★宇津木講師が担当する入門講座「ステディコース」★
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?