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藤田竜平講師の苦手克服研究所

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<BACK NUMBER>第102回 苦手克服研究所 行政法「行政書士法 会則の順守義務」

<BACK NUMBER>第102回 苦手克服研究所 行政法「行政書士法 会則の順守義務」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。
 
今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政書士法 会則の順守義務」です。
 
 
題材としては、「平成10年度 問題39 肢1」を扱っていきます。
 
 
まず、「平成10年度 問題39 肢1」を以下に示します。
 
 
肢1 行政書士がその所属する行政書士会の会則を守らなければならないことは当

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これからもよろしくお願いします!<BACK NUMBER>第101回 苦手克服研究所 行政書士法「登録」

これからもよろしくお願いします!<BACK NUMBER>第101回 苦手克服研究所 行政書士法「登録」

みなさん、こんにちは。

 

伊藤塾講師の藤田です。

 

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

 

 

今回取り扱うテーマは、

行政書士法の「登録」です。

 

 

題材としては、「平成13年度 問題24 肢3」を扱っていきます。

 

 

まず、「平成13年度 問題24 肢3」を以下に示します。

 

 

肢3 行政書士としての登録は、 日本行政書士会連合会の

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<BACK NUMBER>遂に100回目!ありがとうございました!! 第100回 苦手克服研究所 行政法「地方自治法 直接請求」

<BACK NUMBER>遂に100回目!ありがとうございました!! 第100回 苦手克服研究所 行政法「地方自治法 直接請求」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。
 
今回取り扱うテーマは、
行政法の「地方自治法 直接請求」です。
 
 
題材としては、「令和2年度 問題22 記述エ」を扱っていきます。
 
 
まず、「令和2年度 問題22 記述エ」を以下に示します。
 
 
エ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体のすべての条

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<BACK NUMBER>第99回 苦手克服研究所 行政法「地方自治法 直接請求」

<BACK NUMBER>第99回 苦手克服研究所 行政法「地方自治法 直接請求」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。
 
今回取り扱うテーマは、
行政法の「地方自治法 直接請求」です。
 
 
題材としては、「令和2年度 問題22 記述エ」を扱っていきます。
 
 
まず、「令和2年度 問題22 記述エ」を以下に示します。
 
 
エ 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体のすべての条

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<BACK NUMBER>第98回 苦手克服研究所 行政書士法「法定独占業務」

<BACK NUMBER>第98回 苦手克服研究所 行政書士法「法定独占業務」

みなさん、こんにちは。

 

伊藤塾講師の藤田です。

 

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

 

今回取り扱うテーマは、

行政書士法の「法定独占業務」です。

 

 

題材としては、「平成17年度 問題22 肢2」を扱っていきます。

 

 

まず、「平成17年度 問題22 肢2」を以下に示します。

 

 

肢2 行政書士が、他人の依頼を受け報酬を得て、権利義

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<BACK NUMBER>第97回 苦手克服研究所 行政法「行政事件訴訟法 行政事件訴訟と不服申立ての関係」

<BACK NUMBER>第97回 苦手克服研究所 行政法「行政事件訴訟法 行政事件訴訟と不服申立ての関係」

伊藤塾講師の藤田です。

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政事件訴訟法 行政事件訴訟と不服申立ての関係」です。

題材としては、「令和3年度 問題18 肢5」を扱っていきます。

まず、「令和3年度 問題18 肢5」を以下に示します。

肢5 処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがな

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<BACK NUMBER>第96回 苦手克服研究所 民法 抵当権(時効取得による消滅)

<BACK NUMBER>第96回 苦手克服研究所 民法 抵当権(時効取得による消滅)

みなさん、こんにちは。

伊藤塾講師の藤田です。

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

今回取り扱うテーマは、
民法の「抵当権(時効取得による消滅)」です。

題材としては、「平成21年度 問題29改題 記述エ」を扱っていきます。


まず、「平成21年度 問題29改題 記述エ」を以下に示します。


エ Aに対して債務を負うBが、Aのために、自己が所有する土地に抵当

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<BACK NUMBER>第95回 苦手克服研究所 行政法「行政事件訴訟法 出訴期間」

<BACK NUMBER>第95回 苦手克服研究所 行政法「行政事件訴訟法 出訴期間」

みなさん、こんにちは。

伊藤塾講師の藤田です。

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政事件訴訟法 出訴期間」です。


題材としては、「令和2年度 問題18 肢1」を扱っていきます。


まず、「令和2年度 問題18 肢1」を以下に示します。


肢1 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6箇月を経過したとき

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<BACK NUMBER>第94回 苦手克服研究所 民法「債権者代位権」

<BACK NUMBER>第94回 苦手克服研究所 民法「債権者代位権」

みなさん、こんにちは。

伊藤塾講師の藤田です。

それでは、今週も一問一答をやっていきましょう。


今回取り扱うテーマは、
民法の「債権者代位権(効果)」です。


題材としては、「令和3年度 問題32 肢3」を扱っていきます。


まず、「令和3年度 問題32 肢3」を以下に示します。


肢3 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が動産の引渡しを目的と

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<BACK NUMBER>第93回 苦手克服研究所 憲法「教科書検定」

<BACK NUMBER>第93回 苦手克服研究所 憲法「教科書検定」

みなさん、こんにちは。

伊藤塾講師の藤田です。

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

今回取り扱うテーマは、
憲法の「教科書検定」です。


題材としては、「令和元年度 問題6 肢2」を扱っていきます。


まず、「令和元年度 問題6 肢2」を以下に示します。


肢2 教科書検定による不合格処分は、発表前の審査によって一般図書としての発行を制限するため、表現の自

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<BACK NUMBER>第92回 苦手克服研究所 憲法 司法権(法律上の争訟)

<BACK NUMBER>第92回 苦手克服研究所 憲法 司法権(法律上の争訟)

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
それでは、今週もいつも通り、一問一答をやっていきましょう。
 
今回取り扱うテーマは、
憲法の「司法権(法律上の争訟)」です。
 
 
題材としては、「平成27年度 問題6 記述ア」を扱っていきます。
 
 
まず、「平成27年度 問題6 記述ア」を以下に示します。
 
 
ア 具体的な権利義務ないしは法律関係に関する紛争であっても、信仰対象

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<BACK NUMBER>第91回 苦手克服研究所 民法「抵当権(物上代位)」

<BACK NUMBER>第91回 苦手克服研究所 民法「抵当権(物上代位)」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
あっという間に、新年の最初の月が過ぎました。
と同時に、本日は令和5年度の本試験の発表日ですね。
色々な思いを抱えている方も多いかと思いますが、本コラムでは、あえていつも通り一問一答をお届けします。
 
 
今回取り扱うテーマは、
民法の「抵当権(物上代位)」です。
 
 
題材としては、「平成30年度 問題30 肢4」を扱っていきます。
 

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<BACK NUMBER>第90回 苦手克服研究所 憲法「議院の権能」

<BACK NUMBER>第90回 苦手克服研究所 憲法「議院の権能」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
新しい年が始まりましたね。
今年もよろしくお願いいたします。
 
 
では、今年も一問一答をやっていきましょう。
 
 
今回取り扱うテーマは、
憲法の「議院の権能」です。
 
 
題材としては、「平成25年度 問題6」を扱っていきます。
 
 
まず、「平成25年度 問題6」を以下に示します。
 
 
問題6 次のア~オのうち、議院の権能と

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<BACK NUMBER>第89回 苦手克服研究所 憲法「生存権」

<BACK NUMBER>第89回 苦手克服研究所 憲法「生存権」

みなさん、こんにちは。
 
伊藤塾講師の藤田です。
 
年の瀬も押し迫ってきていますね。
年越しの準備でバタバタしている方も多いと思いますが、今年最後の一問一答をやっていきましょう。
 
 
今回取り扱うテーマは、
憲法の「生存権」です。
 
 
題材としては、「平成30年度 問題5 肢1」を扱っていきます。
 
 
まず、「平成30年度 問題5 肢1」を以下に示します。
 
 
肢1 憲法が保障

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