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中小企業なら読んでおいて損はない、下請法違反の事例公開(誰でも見れます)

こんにちは、製造部の松田です。


当社は従業員10名前後の中小企業です。
(さらに言うと小規模事業者ですね)

そのため、大企業などと取り引きをする際は
必然的に下請法の適用を受けることになります。


親事業者と下請事業者との間で行われる下請取引では、仕事を発注する側の親事業者のかたが、下請事業者よりも優位な立場になりがちです。そのため、親事業者の都合によって、下請代金の支払が遅れたり、代金を不当に引き下げられたりするなどして、下請事業者が不利な扱いを受けてしまう場合が少なくありません。
そこで、発注者である親事業者とその下請事業者との間の取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護するために定められているのが、下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)です。

下請事業者を守る「下請法」 親事業者との取引で困ったら相談を!
(政府の広報オンライン)


下請法は適用される要件として、
親事業者と下請事業者の
会社の規模が条件となります。


例えば物品の製造・修理や役務提供の契約では、

  • 親事業者が資本金3億円超かつ下請事業者が資本金3億円以下

  • 親事業者が資本金1千万円超かつ下請事業者が資本金1千万円以下

いずれかに当てはまる場合は下請法が適用されます。

親事業者が資本金2億9千万円で、
下請事業者が資本金2千万円の場合は、
上記のどちらもあてはまらないため
下請法の適用にはなりません。

逆に親事業者が資本金1千とんで1万円で、
下請事業者が資本金990万円の場合は、
下請法が適用されることになります。


また上記の適用パターンは物品の製造・修理等の契約関係の場合で、
情報成果物や役務の提供委託の場合は、条件が異なるので注意です。



難しいはなしはここらへんにしておいて、
(私も専門家でないので詳しく書けません)

タイトルにも記載しました
下請法違反の事例について見てみましょう。


下請法を管轄する公正取引委員会が
資料を公開していることをご存じでしょうか。

年度ごとにまとめられています。


実際に見てみましょう。

例えば本年(令和6年)だとこのような感じです。


3月7日には、日産に対する勧告事例がありますね。
ニュースで取り上げられた記憶がよみがえりました。

下請法とはすこし話がそれますが、
この時期はちょうど政府が中小企業の賃上げを
社会全体で実現していこうと呼びかけていた時で、

そんななか、日本経済を支える超大手企業で
かつ商流の裾野がとても広い自動車産業において
対価が適切な方法で支払われていないことが発覚し、

社会を動かす様々な方が頭を抱えたのではないでしょうか。



また下請法とは別の件で大きくニュースになった
ビッグモーターも3月15日に掲載されていますね。

詳しく事例を見てみますと、

(令和6年3月15日)株式会社ビッグモーター及び
株式会社ビーエムハナテンに対する勧告等について

(公正取引委員会)


こちらは対価の支払いに関係するはなしではなく、
契約を裏付ける書面および報告義務の違反となっています。



日産・ビッグモーターともに、たまたま車業界の事例でしたが、
他にも小売業やサービス業など色んな事例が公開されています。

大企業と取引されている中小企業の方々は同意くださると思いますが、
代金未納や手形の不渡りは、それ一つで経営を破壊しかねません。


ファクタリングなど、対応策はある現代ですが、
自社の取引先は大丈夫か、他社事例は?など
まず知るという観点で、ご覧になって損はないでしょう。



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