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離婚時における住宅ローンの問題点 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

夫婦が離婚する場合色々な問題が生じ得ますが、中でも住宅ローンは離婚後の問題としてよく挙げられます。

離婚時に住宅ローンはどう問題になるのかを以下で述べていきたいと思います。



①夫婦共同名義の住宅ローン

夫婦の収入を合算することでより多くの金銭を借り入れるための方法として、住宅ローンを連帯債務やペアローンの形で組んでいる夫婦も多いかと思います。これは一人では借りられないが、二人でなら借りられるという状態でローンを組んでいるため、ローンの一本化が難しい可能性が高いです。その場合、離婚後も元配偶者と関係性が続くことになってしまいます。


②連帯保証人の変更

夫婦の一方が住宅ローンの名義人、もう片方が連帯保証人となっているケースが多いと思います。離婚の際に連帯保証人を変更したいと考えるかもしれませんが、代わりの連帯保証人を用意する必要があり、すぐに見つかるとも限りません。この場合にも元配偶者との関係性が続くことになってしまいます。


③住宅ローンの名義変更

住宅ローンを組んでいる場合、原則契約途中での名義変更を行うことが出来ません。すなわち、最初に契約した名義人が最後まで返済を行う、というのが基本的なスタイルです。これは、名義人の返済能力を審査したうえで契約を結んでいる金融機関にとって、名義人を変更するという行為のリスクが非常に高いからです。したがって、金融機関は離婚という理由だけで名義変更を認めてくれないことの方が多いです。


④家の所有権

住宅ローンが残っていると、離婚時の財産分与における家の取り扱いが難しくなってしまいます。住宅ローンでは通常、⑴家の名義変更をする際は金融機関の承諾を得ること、⑵住宅ローンの名義人が家に居住していること、の2つの規約が規定されています。もしこれに違反してしまうと、残債務の一括返済を請求されるおそれがあるため、家の所有権は住宅ローンの名義人に渡す方が望ましいでしょう。しかし、実情では、家の所有権について争うことや、慰謝料・養育費の代わりに家を譲りたいということも珍しくありません。


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