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マンション の 第三者管理方式 とは。 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

マンションを管理する際、区分所有者が理事会によって管理するという形が一般的でした。


しかし近年、第三者管理方式という形で管理する事例が増えてきています。


第三者管理方式とは、


例えば管理会社やマンション管理士といった第三者の外部専門家に管理組合の運営を任せるという方式です。


国土交通省が作成した標準管理規約では、外部専門家を活用する主要な3パターンとして、以下のものが挙げられています。



① 理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型


理事会は存在し、管理者が理事長となるパターンのことを指します。外部専門家は、理事(理事長を含む)又は監事、すなわち役員に就任します。そのため、区分所有者である役員は、理事会の一員である外部専門家とともに理事会を運営することになります。



② 外部管理者理事会監督型


理事会は存在しますが、管理者は理事長になりません。

そして、①と異なり、外部専門家は、役員ではなく、管理者に就任することになります。

このパターンにおいて理事会は、監視を目的とする監事的な立場となります。理事会の役員にさらに別の外部専門家を選任することも可能です。



③ 外部管理者総会監督型


これまでの2パターンと異なり、理事会は存在せず、総会のみのパターンを指します。

したがって、理事会は廃止され、理事長も存在しません。

そのため、区分所有者が理事になる必要もありません。

また、②と同様に、外部専門家は役員ではなく、管理者に就任します。

このパターンにおいて区分所有者は、監事による監視又は監査法人等による外部監査をすることになります。



分譲マンションは、共有不動産です。

そういう意識が高くないのが実情ですが。

共有不動産ゆえに、結果として管理ができないという羽目に陥ってしまいます。



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