共有物の使用方法でもめたら大変だ。 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有物の使用ルール
共有不動産について、その使用ルールを決定したいと考えた場合、どのように決定したらいいのでしょうか。
また、使用ルールがうまく決まらない場合に、訴訟を提起して使用ルールを裁判所に決定してもらうことは可能なのでしょうか。
まず、各共有者は共有物の全部について、持分に応じて使用することができます(民法249条)。
そのため、共有者間で使用ルールが定められていない場合には、共有不動産の全部を使用する権利が各共有者にあるということになります。
ただし、各共有者は持分に応じた制限を受けるため、持分を超える使用については、他の共有者に使用料を払う必要があります。
次に、共有者全員が合意している限りにおいて、持分割合にかかわらず使用ルールを設定することができます。
ただし、この使用ルールの合意がまとまらない場合に、使用ルールのみを定めるための裁判手続きは存在しないと思われます。
したがって、合意形成ができない場合には、上記のように各共有者に共有不動産を使用する権利があることになってしまいます。
この場合に、仮に共有者の一人が共有不動産の全部を占有したとしても、当然には共有物の明渡しを請求することができません(最判昭和41年5月19日)。
共有不動産ゆえに、結果として何もできないという羽目に陥ってしまいます。
共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
https://kyouyukaisyou.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?