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ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2022年4月号

この記事は2022年4月に発行されたニュースレターvol.22から「社会保険労務士の部屋から」の記事を再編集したものです。法改正などは最新の記事および官公庁の情報をご確認ください。

助成金申請のポイント

助成金とは、補助金と異なり、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などの取り組みを行った事業主に対し、その申請により厚生労働省が支給するものです。また、補助金のように全申請の中から採択されるのではなく、申請案件ごとに支給可否が決定されます。
よって、1.受給のための要件に該当し、2.期限内に申請を行い、3.必要書類が整っている、の3つの要件が満たされていれば、ほぼ間違いなく受給できると言っていいでしょう。
今まで助成金申請をしたことがない、という方も、今年度はぜひ助成金申請に踏み切っていただきたく、ポイントをお伝えします。

就業規則は必ず準備しましょう ~最低限の規定は網羅したものを

就業規則はありますか?労働者が10人未満の事業所なら監督署への提出義務はありませんが、助成金を受けるには作成と整備は必須です。自社の労働条件を明文化する意味でもぜひ、就業規則を作りましょう。労働法違反だと知らずに使われている社内ルールなどがないかどうか、見直す機会にもなります。

就業規則を労働条件と照らし合わせてみましょう

できあがった就業規則と現状の労働条件との間にギャップはありませんか? 特に労働時間や時間外労働の計算などは要注意です。助成金の添付書類として従業員の給与明細を求められることもありますので、法定労働時間を守っているか、時間外労働手当は適切に計算されているか、さらに変形労働時間制や時間外労働の協定書が提出されているか、などが必ずチェックされま
す。また、近年改定のあった有給休暇の取得促進などについても注意が必要です。

専門家に任せましょう

これだけでもかなりハードルが高く、面倒、わからない、お手上げ、と思われるかもしれませんが、採用や雇用安定など人事戦略を考えた時に、法令遵守は優先的に取り組むべき課題です。最近、若い従業員から、有給休暇や時間外労働について聞かれてどう答えたらいいかわからない、という事業主からの相談も増えています。本業に時間を割かなければならない中小事業主が、最新の法改正情報を得て、就業規則をアップデートしていくためにも、 助成金の活用をお勧めします。
ぐんま税理士法人では、確実な助成金受給のためのフォローをいたします。1度申請をした事業主様には、次からも優先的に助成金情報を提供し、リピーターとなっていただいています。

リピーター様の声

事業を拡大するために助成金や補助金を大いに活用しています。新店舗や工場など大きなものから、機械、備品に至るまで今まで何度も経費助成を受けてきました。設備投資しようかどうか迷う時も、背中を押されますし、融資とは違い返済の必要もないので、事業計画も順調に進んでいます。本当に助かっています。
(株式会社F/S様)

助成金について、はじめは当社には縁のないことだと思っていました。
どうせ〜でしょう・・・と決めつけずに、難しくて1人では解らないことも、社労士さんの手を借りてみてほしいと思います。
おかげで助成金の有難みはもちろんのことですが、今まで見ないふりをしていた欠点や時代の流れが、嫌でも見えてきて、最善のタイミングで環境を整えることができています。
勿体ないなぁと考えがちの成功報酬も決して高くない授業料だと感じています。
(株式会社C/M様)

どんな取り組みが助成金の対象となるのでしょうか?

自社で以下のような制度を設ける予定がある場合

業務効率化のための設備投資等の予定がある場合

高年齢者、障がい者、母子家庭の母等、一定の就職困難者をハローワーク経由で雇い入れる場合

定年引上げ、高年齢者の雇用管理制度の整備を行う場合等

雇用調整助成金などのコロナ対策にばかり予算を投じているのか、その他の助成金は廃止、縮小ムード、また、要件も少しずつ厳しくなっている印象が否めませんが、令和4年度は5年ぶりに雇用保険料率も上がりますので、保険料を納めている分を少しでも助成金で回収しましょう。また、利用者が増えているのか、最近では年度半ばで申請を打ち切られることも珍しくなくなりました。

御社の労務管理上の問題点を可視化、改善の上、助成金申請へと導く労務監査を承ります。
自社の労務管理の現状に自信がない、一度労働関係諸法について理解したい、という方はぜひ個別相談をお申し込みください。

社会保険労務士 高橋


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