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【生活保護訴訟】大阪地裁が安倍政権の違法を正面から認定!減額処分取り消しへ

※トップ画は2021年2月23日(火)付しんぶん赤旗より引用。「勝訴」の報告に抱き合って喜ぶ原告の方々。

近年稀に見る良いニュースです!😊

☆安倍政権下の生活保護費引き下げは違法!

国が2013年8月から開始した、最大10%もの生活保護費引き下げは生存権を保障した憲法25条に違反するとして、その取り消しなどを求めて、大阪府内の生活保護利用者42人が国と府内12市を相手取った「生活保護基準引き下げ違憲訴訟」(いのちのとりで裁判)で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、生活保護費の減額処分は違法であるとして、減額処分を取り消す判決を言い渡しました。

全国29都道府県で1000人近くの原告が訴えている集団訴訟の2例めとなる判決で、受給者側の請求を認めた判断は今回が初めてでした。

☆安倍政権の違法ぶりを具体的に明示!

原告弁護団に「歴史的な勝訴判決」と言わしめた今回の判決。どのような点が歴史的で画期的だったのでしょうか?

私は、受給者側の請求が認められたというだけでなく、安倍政権の違法ぶりが具体的な事実認定とともに明示された点が極めて歴史的・画期的だと思います。

今回の判決では、国側が主張する生活保護費引き下げの名目とされた「デフレ調整」について丹念に検討した上で、

🌹石油製品や食料などが大幅に値上がりした2008年を起点として、その後の3年間の物価下落率を反映させている点を問題視。「世界的な原油価格の高騰などで、消費者物価指数が大きく上昇した、平成20年を物価の変動をみる期間の起点に設定しており、その後の下落率が大きくなるのは明らかだ。」と指摘しました。

🌹物価下落率算出の根拠とされた厚生労働省の指数には、生活保護の受給世帯にとっては購入する機会が少ないテレビやパソコンなど、教養娯楽のための製品の大幅な値下がりが反映されていたことにも言及。

「考慮する品目にはテレビやビデオレコーダー、パソコンなど生活保護の受給世帯では支出の割合が相当低いものが含まれている」「消費者物価指数よりも著しく大きい下落率を基に改定率を決めており、統計などの客観的な数値との合理的関連性を欠いた」との判断を示しました。

国側の「品目の選定についても恣意的にならないよう、国民の多様な消費行動を反映させる必要がある」という主張は一蹴されました。(恣意的なのはお前だボケっ!😝💢)

🌹「最低限度の生活の具体化についての判断に誤りがあると言わざるを得ず、裁量権の範囲の逸脱か濫用がある」「客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠き、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し、違法である」と結論づけました。

※ただし憲法判断は示さず、国への賠償請求は退けられています。

つまり一言でまとめれば、安倍政権の詭弁が真っ当な理論によって悉(ことごと)く覆(くつがえ)されたのです!

また、判決内容は生活保護だけでなく、就学援助など国による他の貧困対策にも当てはまる内容です。政策全体に波及し得るという意味でも歴史的・画期的な判決です。

☆国は控訴せず真摯に受け止めよ

そもそもですが、今回の生活保護費引き下げによる年間の削減額は約670億円でした。

…アベノマスク止めるだけで捻出できるやん💢

※感染防止・補償の予算がわずか22.7%💦舐めてんのか!💢


原告のお一人であるAさんは建設会社などで働いていましたが、原因不明の目眩(めまい)で仕事を辞めざるを得なくなり、8年前から生活保護を受けていました。支給額がおよそ8万円だった生活費の部分が、今回の引き下げに伴って3000円余り減額となりました。

Aさんは高齢者施設に入所していた母親を週1回、見舞っていましたが、往復で1700円かかる交通費を切り詰めるため、訪問の回数を半分に減らさざるを得ませんでした。その母親は先月、亡くなりました。

「母親に寂しい思いをさせて後悔が残るばかりです。支出を抑えるために外出を控え社会参加もできず、行き着くのは孤立のみだと感じています」とはAさんの言葉です。

私の知り合いにも何人か生活保護を受けていらっしゃる方がいますが、皆さんとても苦しい生活を送っています。話を聞いている限りではとても「健康で文化的な最低限度の生活」が送れているようには思えません。

お金がなくて社会参加や勉強・読書、スキルの修得なども思うようにできません。もっと助成を充実させるほうが、職を得たり社会貢献したりするチャンスも拡大して、本人にとっても社会全体にとってもプラスになると思います。せっかくの才能ある人材が貧困のせいでチャンスの芽が摘まれています。国としても多大な損失ではないでしょうか。

国は今回の判決を真摯に受け止め、間違っても控訴などせず社会保障の充実に努めるべきです。

☆生活保護を下げるのではなく年金と給料を上げよ

この判決に対し、ヤフーニュースのコメント等では「年金より生活保護のほうが高いのはおかしい」「真面目に働くより生活保護のほうが高いなんておかしい」などの意見が散見されます。

…だったら生活保護費を引き下げるのではなく、年金給付額と最低賃金を上げれば済む話です。どうして自民党に簡単に騙されてしまうのでしょうか。

それと、生活保護は働いている人や年金受給者でももらえるので、その意味でも上記の意見は間違っています。年金や給料が低すぎて生活できないなら、差額分を生活保護で受給すればいいのですから、生活保護のほうが高いからといって引き下げなければならない理由はありません。

社会保障の充実を言うとすぐに「財源ガー」と言い出す人が現れますが、財源と税の話はまた記事を改めて詳しくやりたいと思います。

その他、生活保護についての一般的なお話し(不正受給は極めて少ない、など)はこちらの過去記事をご覧ください。(財源と税の話にも少し触れています。)

☆まとめ

🚩大阪地裁(森鍵一裁判長)は22日、生活保護費の減額処分は違法であるとして、減額処分を取り消す判決を言い渡した。

🚩判決では、引き下げの名目とされた「デフレ調整」について、特異な物価上昇が起こった2008年を起点にして物価の下落を考慮した点、独自の指数に着目し、消費者物価指数の下落率よりも著しく大きい下落率を基に改定率を設定した点において、客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くとの判断が示され、安倍政権の違法ぶりが具体的に明示された。安倍政権の詭弁は真っ当な理論によって悉く覆された。

🚩判決内容は生活保護だけでなく、就学援助など国による他の貧困対策にも当てはまる内容であり政策全体に波及し得る。

🚩生活保護費を引き下げるくらいならアベノマスクやGo toキャンペーンなどの無駄を止めろ💢

🚩生活保護の受給者はお金がなくて社会参加や勉強・読書、スキルの修得なども思うようにできていない。もっと助成を充実させ、職を得たり社会貢献したりするチャンスを拡大することが本人にとっても社会全体にとってもプラスになる。「健康で文化的な最低限度の生活」が送れるよう保障水準を上げるべき。

🚩バランスを取りたければ生活保護費を引き下げるのではなく、年金給付額と最低賃金を上げるべき。なお年金や給料が低すぎて生活できないなら差額分を生活保護で受給すればいいのであるから、生活保護のほうが高いからといって引き下げる理由にはならない。


菅義偉首相は「最終的には生活保護がある」と答弁し、2度めの一律給付などコロナ禍における補償の充実を拒否しています。この理屈が通るのであれば、まったく同じ理由でGo toキャンペーンもまた不要のものとなるはずです。事業が苦しいなら会社を畳んで生活保護を受給すればよいのですから。

生活保護制度の拡充やコロナ禍における補償の充実だけでなく、国際人権規約の批准により実現する義務を負っている「高等教育の完全無償化」など、我が国には達成するべき社会保障上の課題が山ほど残されています。

諸外国で当たり前にできていることを自公政権は「できない」と言ってやろうともせず、それでいていわゆる上級国民への優遇策、既得権益団体への公金流出だけは次から次と迅速に実現されていきます。

自公政権の詭弁にはうんざりです。だから

#もううんざりだよ自民党

がTwitterでトレンド入りするわけです。いつもの結論で恐縮ですが、すべての道はローマに通ずではないですが、すべての社会問題は政権交代するべきという結論に到達します。声を上げましょう。またねー!💕


☆追伸 山本太郎代表の言葉

たった2分20秒で自民党の欺瞞(ぎまん)がだいたいわかります!しばらくすべての記事に貼っていきます笑😝ぜひご覧ください!

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