つむつむ

相続の手続きについて勉強したことをつぶやくだけ。徐々に記事として完成させていく予定だけ…

つむつむ

相続の手続きについて勉強したことをつぶやくだけ。徐々に記事として完成させていく予定だけれど、途中でも投稿する。スキやフォローしていただけると励みになります。

最近の記事

遺産分割手続き総論【未完】

今日は、遺産分割事件の全体像についてお話をしたいと思います。遺産分割なんて、自分には関係ないと思っている方もいるかもしれません。けれど、誰だって、私だっていつ亡くなるのかわかりません。そのときになってから調べるというのは非常に負担が重いでしょう。家族の方を亡くされたショックのある状態で、さらに遺産分割事件について調べないといけないとなれば、パニックになってしまうかもしれません。事前に、遺産分割事件についてよく調べておけば、いざその知識が必要になったときに落ち着いて対応すること

    • 誰にもおススメ配偶者居住権の5つのメリット

      相続法が改正されましたね。 相続時に配偶者居住権が認められるようになりました。 たくさんのメリットがあります。 けれど、事前の準備がなければ使えない場合もあります。 メリットと事前準備の方法をここで学びましょう。 メリットは、以下の5点です。 他にもメリットをご存知の方は、コメント欄でこっそり教えてください。  自宅以外の財産が少なくても、自宅を売却せずに相続できる。  配偶者が居住しながら、十分な生活費を相続することができる。  子どもたちにとって相続税の節税になる

      • 破産と遺産分割【否認されないために】

        破産をしようと思っているのだけれど、これまで援助してくれていた親が亡くなった。親の財産を相続することになったけれど、このまま破産してしまってよいのか。そういった疑問を持っている方、その疑問はとても大切です。実はたいへんな問題につながります。一つの行動で取返しがつかないことにもなってしまいかねません。破産管財人に否認権を行使されてしまえば、遺産をとられてしまいます。今ここで学んでいきましょう。 1 否認権行使とは  破産管財人は、破産者が行った一定の破産法上問題のある法律行為

        • 絶対おススメの遺言書【再婚夫婦の相続】

          残された時間に大切な人を大切に。 相続アドバイザーのつむつむです。 絶対おススメの遺言書シリーズ! 再婚夫婦の相続バージョンです。 今日本では、3組に1組の夫婦が離婚するそうです。 これからこの割合は増加の一途をたどるでしょう。 悲しいことではありますが、離婚を決断した人については、我慢していくよりも幸せに生きる選択肢を選んだことを祝福したいですね。 再婚した場合、相続ではもめやすいので、亡くなる前に十分な準備をしておきたいです。 再婚の時期にもよると思いますが、前妻

        遺産分割手続き総論【未完】

          遺産分割協議書は必要か【争いを避ける】

          残された時間に大切な人を大切に。 相続アドバイザーのつむつむです。 遺産分割協議書を作成するには、専門家に見てもらわないといけないのでしょう。お金がかかるし、大して財産もないんだから、遺産分割協議書を作成しなくてもいいんじゃない。 遺産分割協議書を作成していなくても、すぐに困るということはないかもしれません。けれど、契約書もそうですが、こういった書面での記録というのは、何かあったときにとても役に立つものです。 遺産をどのようにわけるのかは、相続人の話し合いだけで決めるこ

          遺産分割協議書は必要か【争いを避ける】

          親の借金を相続したくない【相続放棄】

          残された時間に大切な人を大切に。 相続アドバイザーのつむつむです。 親に借金があるのだけれど、親が亡くなった後、自分が代わりに返済しないといけないの?とても返せそうにない。 よくテレビでも、親の借金を理由にとても苦しい立場におかれる子どもが描かれることがあります。まるで親に借金は子どもが返さなければならないかのような印象を与えていて、私はとても問題だと感じています。 一方で、「相続放棄」という言葉自体はよく知られています。これは、親の借金を返さなくて済む制度です。そのた

          親の借金を相続したくない【相続放棄】

          誰が相続するの【法定相続人】

          残された時間に大切な人を大切に。 相続アドバイザーのつむつむです。 ご家族が亡くなって相続が発生したとき、誰が相続人になるの? 本日は、相続の基本の「キ」を取り扱いましょう。 いわゆる、いまさら訊けない相続、というところですね。 ちなみに、「法定」相続人、というのは、法律、民法が定める相続人という意味です。 法律ではなくて、遺言で、相続人を決めることもできます。そのため、遺言で相続人を決めていない場合の相続人だと思ってください。遺言で相続人を誰にするか決めることができ

          誰が相続するの【法定相続人】

          LGBTQの方の相続を考える

          残された時間に大切な人を大切に。 相続アドバイザーのつむつむです。 さて、本日は、LGBTQの方の相続について考えてみたいと思います。 先日、判決があったのですよね。 子どもが産めないから、LGBTQの方には、婚姻を認めない、という判決。 ざっくりすぎて正確ではない点はご了承ください。 私は、婚姻を異性間に限定する必要はないと思っています。 少なくとも本当に婚姻関係を築こうとしているLGBTQの方の婚姻を否定する理由なんてどこにもないと思っています。 できるだけLGBT

          LGBTQの方の相続を考える

          亡くなった後の預貯金の引き出し

          亡くなった後、預貯金をキャッシュカードを使って引き出していいですか?⇒いや、ダメですよ。 他人の預貯金口座からお金を引き出してはダメですよね。まぁ、本人から依頼されて引き出すことはありますが。生前、本人があまり外出できなくて、必要な生活費の引き出しを依頼されて、家族が代わりに引き出す、ということはありますけど。 依頼されてなければ、引き出してはダメですし、生前依頼されていたとしても、亡くなった後は引き出してはダメですよ。 亡くなった後は、相続人の共有状態です。他の相続人

          亡くなった後の預貯金の引き出し

          協力してくれない相続人【調停手続】

          相続アドバイザーのつむつむです。 相続のお手続きには、どうしても、相続人の協力が必要です。必要な書類に、署名・押印してもらわないといけないし、手続きによっては、印鑑署名書もとってもらわないといけません。 けれど、協力してくれない方もいらっしゃいますね。どうしてなのでしょう。色々と納得していないのかもしれません。法律で決められた内容であっても、それに不満を持つ方もいらっしゃいますからね。長男が全て相続するべきだなんて、いつの時代?っていう価値観をお持ちの方もいます。 どう

          協力してくれない相続人【調停手続】

          絶対おススメの遺言【子どものいない夫婦】

          子どものいない夫婦には、遺言を書くことを絶対にお勧めします。 相続は、原則、遺言が優先されます。遺言がないと、話し合いで決めたり、話し合いでまとまらなければ、法律のルールに基づいて決めることになります。 もちろん、仲が良い方たちばかりであれば、話し合いで解決できてしまうんですけど、あまり親族間でお金の話はしたくないですよね。話し合いで解決したと思っても、あんがい心にしこりが残るものです。 法律のルールも、期待したものとは全然違うことがあるのです。しかも、法律のルールだと、原

          絶対おススメの遺言【子どものいない夫婦】

          亡くなった人の借金を返済する義務

          父が亡くなりました。遺産は全て兄が相続することになりました。その後、父の債権者から私に借金を返済するようにとの督促があったのですが、兄が支払おうとせず、私に督促が続くのですが、どうしたらいいですか? これはとても困ったことですね。 遺産は全てお兄さんが相続することになったとしても、これは、積極財産つまりプラスの財産についての話です。 借金つまりマイナスの財産については、お兄さんが全部負担するということにはならないのです。 債権者との関係では、法定相続人が、その法定相続

          亡くなった人の借金を返済する義務

          いつまで相続放棄できるの【相続放棄の期限】

          亡くなった親の借金を払ってくれと請求書が届いたのだけど、これって払わないといけないの?相続放棄っていう手続きがあるらしいんだけど、親が亡くなってからもう3年経ってるからもうできないんですよね。 相続放棄は、死んでから3か月以内でなければできません、なんて言っている専門家もいます。もう、破産するしかないですね、なんて。 相続放棄の期限については、勘違いしている人もいるのでここでちょっと勉強していきましょう。 まず、大前提として、「相続を知ってから」3か月です。 「相続を

          いつまで相続放棄できるの【相続放棄の期限】

          遺言書を見つけたら【検認手続】

          亡くなった方の遺品を整理していたら遺言書を見つけてしまった。どうしたらいいの?中身を見てもいいのかしら?封がしてあるのだけど。 遺言書は、原則として、裁判所で開封して、検認手続をとる必要があります。 そのため、すぐに開封はしないでください。 お近くの家庭裁判所を調べて、遺言書を見つけたと伝えてください。裁判所の職員さんがその後のお手続きを案内してくれるでしょう。 基本的には、相続人全員の立ち合いの元、開封することになります。すぐには相続人全員が集まれない場合もあります

          遺言書を見つけたら【検認手続】

          次々相続?

          自分の財産を相続させたい人が2人以上いる人もいますよね。はっきりと優先順位はあるものの、最優先の方が亡くなった後、できれば、二番目の方に相続させたい、そういう希望もありえます。 具体的には、前妻との間に子が障害を負っていて、この子のために全財産を遺してあげたいと思っている。けれど、その子が亡くなった後は、今の妻に財産を渡してほしいと思っているような場合。 逆のパターンもあります。妻に全財産を遺したいと思っているのだけど、妻との間には子どもはおらず、前妻との間に子どもがおり

          次々相続?

          相続の専門家

          ご家族の方が亡くなったときには誰に相談したらいいのかしら?税理士?司法書士?弁護士? それぞれ専門性が違って、担当する仕事が違っています。 税理士は、もちろん、税金の専門家です。相続税を納める必要がある場合に相談しましょう。 税理士に相談する必要があるかどうかの一つの基準は、財産の評価額です。一定の評価額を越えない限りは、相続税を納める必要はなく、相続税の申告も必要ありません。 相続税には、控除枠があります。3000万円+(相続人の人数)×600万円です。 たとえば、お

          相続の専門家