亡くなった後の預貯金の引き出し

亡くなった後、預貯金をキャッシュカードを使って引き出していいですか?⇒いや、ダメですよ。

他人の預貯金口座からお金を引き出してはダメですよね。まぁ、本人から依頼されて引き出すことはありますが。生前、本人があまり外出できなくて、必要な生活費の引き出しを依頼されて、家族が代わりに引き出す、ということはありますけど。

依頼されてなければ、引き出してはダメですし、生前依頼されていたとしても、亡くなった後は引き出してはダメですよ。

亡くなった後は、相続人の共有状態です。他の相続人全員の同意なく、預貯金を引き出してはいけない、ということになります。

銀行も同じ考えですので、亡くなったことがわかったら、勝手にキャッシュカードで引き出せないように預貯金口座は、凍結して使えなくされてしまいます。

引き出すには、相続人全員の署名と印鑑証明書を添付して申請書を銀行に提出しなければいけません。

でも、それでは困るという方もいますね。
葬式代が必要になるし、亡くなった方に扶養されていた方は、亡くなったかたの預貯金で生活をしていますので、その引き出しができなくなってしまうと困ります。

大丈夫です。そういった方のための手続きがあります。まぁ、銀行に問い合わせれば教えてもらえるのですが。

預貯金残高の3分の1については、遺産分割を経ずとも、相続分に応じて引き出すことができます。一つの金融機関について、上限は、150万円です。
例えば、1200万円入っている預貯金であれば、3分の1である400万円。その相続分なので、あなたが配偶者で、子どもがいれば、あなたの相続分は、200万円ですので、上限の150万円を引き出すことができるということです。
一つの金融機関で150万円ですので、他にも口座があれば、その口座でもまた同じように引き出すことができます。これで、葬儀代や当面の生活費を賄うことになります。

本当は、相続人全員で、合意して、全額引き出せるとよいのかもしれませんが、必ずしも全員に協力してもらえるわけではないので、誰かが協力してくれない場合には、以上の金額については、引き出せると憶えておいてください。

では。残された時間に大切な人を大切に。

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