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LGBTQの方の相続を考える

残された時間に大切な人を大切に。
相続アドバイザーのつむつむです。

さて、本日は、LGBTQの方の相続について考えてみたいと思います。

先日、判決があったのですよね。
子どもが産めないから、LGBTQの方には、婚姻を認めない、という判決。
ざっくりすぎて正確ではない点はご了承ください。
私は、婚姻を異性間に限定する必要はないと思っています。
少なくとも本当に婚姻関係を築こうとしているLGBTQの方の婚姻を否定する理由なんてどこにもないと思っています。

できるだけLGBTQの方にも、異性愛者と同じだけの権利が認められてほしいという視点から、この記事を書くことにします。

相続では、遺言がなければ、法定相続の手続きによることになります。

相続人は、法律上の配偶者、子、親、兄弟、ということになります。

法律上配偶者になれない、LGBTQが、相続人になるには、養子縁組をして、親子になるしかないですね。

家族信託や生命保険などである程度のカバーはできるそうですが、そこは大して詳しくないので、調べた後に改めて記事にします。

相続では、遺言が優先されます。
では、遺言で、法律婚と同じだけの効果を築くことができるでしょうか。
遺言で、●●に、全ての財産を相続させる、と書けば、パートナーに全ての財産を相続させられるでしょうか。
この点は、法律上の配偶者であっても、遺留分の問題があり、親が存命なら、親に遺留分があります。遺留分とは、遺言によっても侵害することができない法定相続人の相続分となります。法律上の配偶者がいて、両親がいる場合、両親の遺留分は、法定相続分である3分の1の更に2分の1である6分の1が遺留分になり、法律上の配偶者には6分の5を相続させることができます。
一方で、LGBTQの方の場合、パートナーが法定相続人ではないことから、両親の遺留分は、法定相続分である1に、3分の1を乗じて、3分の1が遺留分になり、パートナーには3分の2を相続させることができます。
法律上の配偶者の場合と比較して、80%しかパートナーに相続させられないということですね。
初めて計算してみて、思ったよりも相続させられるなと思いました。
異性愛者と比較して、このような不利益が存在することが問題ではありますが、とりあえず、遺言を書けば、その80%までは、相続させられるということですね。

ぜひ遺言を書いてみてください。

では。残された時間に大切な人を大切に。



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