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いつまで相続放棄できるの【相続放棄の期限】

亡くなった親の借金を払ってくれと請求書が届いたのだけど、これって払わないといけないの?相続放棄っていう手続きがあるらしいんだけど、親が亡くなってからもう3年経ってるからもうできないんですよね。

相続放棄は、死んでから3か月以内でなければできません、なんて言っている専門家もいます。もう、破産するしかないですね、なんて。

相続放棄の期限については、勘違いしている人もいるのでここでちょっと勉強していきましょう。

まず、大前提として、「相続を知ってから」3か月です。

「相続を知ってから」と「亡くなってから」では、違いますよね。

例えば、親と音信不通になっていて、離婚した家ではよくあることですし、毒親と縁を切った方の場合もよくあることです。親の債権者からの借金返済の督促が届いて初めて親が亡くなったことを知る方も最近増えてきています。

親と同居している人であれば、亡くなった日が、「相続を知った日」になるでしょう。けれど、上記のような債権者からの督促状が届いた日に、「相続を知った」人だっているわけです。そういった方については、督促状が届いた日から、3か月の間に相続放棄の手続きをとればいいわけです。

ちなみに、同順位の相続人の全員が相続放棄すると、次順位の相続人が法定相続人になります。たとえば、子どもが3人いて、その子どもたちが3人とも相続放棄すると、今度は親が相続人になります。親が既に亡くなっていたりすれば、兄弟が相続人になります。子どもたちが全員相続放棄をしたことを知ったときが、「相続を知った日」になります。

もしも、亡くなった日から3か月であれば、兄弟姉妹は、ほとんど相続放棄できる機会がなくなってしまうので、当然ですよね。

ちなみに、親が亡くなったことは知っていたけれど、親が借金していることは知らなかった子が、ずっと後になって、親が借金をしていたことを知ってから相続放棄が認められた事例もあります。
これはかなり変則的な事例ですので、ご自身がこの事例に当てはまるのかどうかについては、ご自身で判断するのではなく、お近くの弁護士に相談してみるとよいと思います。

あと、相続放棄すべきかどうか、3か月では決められないよ、という方については、期間を延長することができますので、3か月以内に期間の延長申請をしてください。

相続放棄も相続承認も一度してしまうとその後撤回ができないことになっていますので、慎重に判断してくださいね。

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