見出し画像

遺言書を見つけたら【検認手続】

亡くなった方の遺品を整理していたら遺言書を見つけてしまった。どうしたらいいの?中身を見てもいいのかしら?封がしてあるのだけど。

遺言書は、原則として、裁判所で開封して、検認手続をとる必要があります。

そのため、すぐに開封はしないでください。

お近くの家庭裁判所を調べて、遺言書を見つけたと伝えてください。裁判所の職員さんがその後のお手続きを案内してくれるでしょう。

基本的には、相続人全員の立ち合いの元、開封することになります。すぐには相続人全員が集まれない場合もありますので、そのような場合には、集まって開封する期日を決めることになります。その間は、届け出た人が遺言書を持っておくことになります。開封して、すぐに検認手続に入ります。検認が済みましたら、検認しました、という印を押してもらいます。

ちなみに、公正証書で作成したり、法務局に遺言書を預けた場合には、この検認手続を省くことができます。検認手続は、改ざんなどを防ぐための手続きですので、公証人や法務局の方が関与した手続であれば、改ざんの心配がないからです。

ちなみに、検認をしたからといって、その遺言書が有効だと認められるわけではありません。

遺言書を作成したときに、重い認知症だったことが後からわかった場合などには無効になってしまうこともあります。

検認せずに、開封してしまうと、過料を課せられたりするという建前になっているので、気を付けてください。

それと、検認手続をせずに、開封してしまったとしても、それで遺言書が無効になることはありません。効力には影響しないです。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?