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絶対おススメの遺言【子どものいない夫婦】

子どものいない夫婦には、遺言を書くことを絶対にお勧めします。

相続は、原則、遺言が優先されます。遺言がないと、話し合いで決めたり、話し合いでまとまらなければ、法律のルールに基づいて決めることになります。
もちろん、仲が良い方たちばかりであれば、話し合いで解決できてしまうんですけど、あまり親族間でお金の話はしたくないですよね。話し合いで解決したと思っても、あんがい心にしこりが残るものです。
法律のルールも、期待したものとは全然違うことがあるのです。しかも、法律のルールだと、原則・例外・例外の例外って、きっちりやり始めると考慮することがたくさん。結構、面倒です。

何よりも問題なのは、法律のルールが、あなたの期待したものではない、ということです。

特に、顕著なのが、子どものいない夫婦の相続。

なので、警鐘を鳴らすつもりで、この記事を書いています。

子どものいない夫婦で、配偶者がすべて相続できるわけではありません。

法律のルールでは、親が生きているときは、親が3分の1、配偶者は3分の2です。
親が亡くなっているときは、兄弟が4分の1、配偶者は4分の3です。

配偶者の割合が多くなってはいるのですが、それでも、3分の1とか、4分の1とかは、配偶者に渡せないということになってしまいます。

これは、結構、一般の夫婦の期待とはずれているのではないでしょうか。

まぁね、働くことができない高齢な両親に毎月生活費を渡しているような世帯の場合には、むしろ、全部を配偶者に渡してしまっては、両親が急に収入が途絶え苦労することになるのかもしれません。

が、兄弟を扶養しているということはまずないでしょう。

遺産を居住不動産がその評価額総額の多くを占めているときなんて本当に困ります。評価額の4分の1を渡さないといけなくなってしまうんですから。現預金を全部持ってかれて、それだけでは足りず、家を売らないといけないなんてなったら目も当てられません。
まぁ、居住不動産については、配偶者居住権が認められて、こういった場合の手当が一応はされてはいるのですが。

ということで、子どものいない夫婦は、ぜひとも遺言を書いておいてください。
兄弟には、遺留分はありませんので、他の相続人が兄弟のみであるのであれば、すべての財産を配偶者に相続させることができますよ。

遺言の記載方法としては、とりあえずは、「遺言書 遺言者である●●は、遺産の全てを配偶者●●に相続させる 令和4年7月15日 氏名●● 印」という内容をどのような紙でもいいので手書きで書いて配偶者に渡しておきましょう。
これでは、不動産の登記の移転のときに手続きが増えます、と司法書士の先生には言われてしまいますかね。まぁ、とりあえず、兄弟とお金の話をしなければならなくなる負担を圧倒的に減らすためには、今日にでもこれだけは書いておくとよいかなと思います。

残された時間に大切な人を大切にできるように。



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