パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件
平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷
概要請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例。
家電製造業務を請け負っているA会社は、Y会社との間で業務委託契約を結んでいた。
A会社の契約社員である労働者Xは、Y会社