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社労士試験関連の投稿をします。

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最近の記事

社労士試験 判例の勉強法

この記事は、以下のに方々に向けて書きました。 「判例問題が苦手だな~」 「どうやって勉強したらいいか分からない!」 「判例で足切りにあったことがある」 判例対策で困っている方は、是非ご覧ください。 判例対策の重要性について近年の選択式で判例の出題が多い 判例問題は、従来、選択式の労働基準法で出題されていました。 近年の選択式では、労働基準法の他に、労災保険法、労働一般においても、判例の出題が目立ちます。 当然、対策をしていないと足切りになります。 対策していないと正

    • 社労士試験 重要判例まとめ

      判例問題の対策について判例問題への対策、勉強方法については、以下の記事をご参考にどうぞ。 総則■労働者の定義 ・労働組合法の労働者 ■使用者の定義 ■採用 ■試用期間 労働契約・逆求償 労働条件■信義則 ■偽装請負 賃金■全額払いの原則 ■直接払いの原則 ■賞与 ■休業手当 ■中間利益の控除 ■退職金 労働時間、休憩、休日時間外労働、休日労働割増賃金■深夜の割増賃金 労働時間のみなし制年次有給休暇妊産婦■生理休暇 就業規則解雇■懲戒 ■打

      • 国際自動車事件

        令和2年3月30日最高裁判所第一小法廷 概要歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例。 労働者Xは、Y会社にタクシー乗務員として勤務していた。 Y会社の賃金規定では、歩合給から割増賃金を差し引いた額を歩合給として支給していた。 つまり、割増賃金が増えれば、その分歩合給が減る仕組みとなっていた。

        • 青木鉛鉄事件

          昭和62年7月10日最高裁判所第二小法廷 概要労災保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法による障害年金は、被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除すべきでない。 労働者Xは、業務中に同僚Aから暴行を受け、負傷した。 労働者Xは、加害者である同僚A及びY会社に対し、損害賠償請求を行った。 しかし、損害額よりも労災保険等による給付額のほうが大きいため、損害賠償請求が認められなかった。 労働者Xは、これを不服として訴えを提起し

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          熊本総合運輸事件

          令和5年3月10日最高裁判所第二小法廷 概要雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例。 労働者Xは、Y会社にトラック運転手として勤務していた。 Y会社では、歩合給的に賃金総額が決定され、賃金総額から基本給等及び割増賃金を控除した額を、調整手当として支給していた。 つまり、時間外手当の額が増えた分、調整手当が減る仕組みとなっていた。 これを不服とした労働者Xは、Y会社に未払い賃金を求め、提

          熊本総合運輸事件

          此花電報電話局事件

          昭和57年3月18日最高裁判所第一小法廷 概要労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちにされた使用者の時季変更権行使の効力が認められた事例。 労働者Xは、始業20分前にY会社に電話し、「今日は年休を取得する」という旨を伝えた。 就業規則では、年次有給休暇を請求する場合は、前々日の勤務終了時までとされたいた。 Y会社は、事情によっては年次有給休暇を認めるつもりで、労働者Xに休暇の理由を確認したが、労働者Xは、理由を言わなかった。 よって、Y会社は年次

          此花電報電話局事件

          建設アスベスト訴訟

          令和3年5月17日最高裁判所第一小法廷 概要労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち労働者に該当しない者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例。 一人親方Xらは、石綿粉塵により肺がん等に罹患した。 Xらは、国に対し損害賠償請求をした。 原審は、一人親方や個人事業主は労働者に当たらないとした。 最高裁は、安衛法57条は労働

          建設アスベスト訴訟

          いずみ福祉会事件

          平成18年3月28日最高裁判所第三小法廷 概要使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において期末手当等の全額を対象として労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除すべきであるとされた事例。 Y保育所に勤務する労働者Xは、保育業務から清掃業務へと配置転換された。 これにより特殊勤務手当等が支給されなくなり、さらに勤務態度不良を理由に解雇された。 労働者Xは、配置転換及び解雇は無効として賃金の支払いを求めた。 配置

          いずみ福祉会事件

          米軍山田部隊事件

          昭和37年7月20日最高裁判所第二小法廷 概要使用者の責に帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間内に他の職について利益を得た場合、使用者が、労働者に解雇期間中の賃金を支払うにあたり、右利得金額を賃金額から控除することはできるが、その限度は、平均賃金の4割の範囲内にとどめるべきである。 国に雇用されていた労働者Xが解雇された。 しかしその後、裁判により、解雇は無効となった。 解雇後から解雇無効の判決までの間、労働者Xは他で働いていた。 国は解雇期間中の賃金から

          米軍山田部隊事件

          大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件

          平成19年10月19日最高裁判所第二小法廷 概要マンションの住み込み管理員が所定労働時間の前後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において、上記一定の時間が、管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例。 労働者Xらは、夫婦でY会社に雇用され、マンションの住み込み管理員として勤務していた。 労働者Xらは、所定労働時間外の軽作業をY会社から指示されていた。 また、マンション住民の要望に応じ、所定労働時間外に

          大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件

          福山通運事件

          令和2年2月28日最高裁判所第二小法廷 概要被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。 労働者XはY運送会社にトラック運転手として勤務していた。 運送中に死亡事故を起こし、労働者Xは遺族に賠償した。 労働者XはY会社に賠償額と同額を求めた。 なお、Y会社は自動車保険をかけていなかった。 要旨民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の

          福山通運事件

          パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件

          平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷 概要請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例。 家電製造業務を請け負っているA会社は、Y会社との間で業務委託契約を結んでいた。 A会社の契約社員である労働者Xは、Y会社

          パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件

          イビデン事件

          平成30年2月15日最高裁判所第一小法廷 概要親会社が、自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し、法令等の遵守に関する相談窓口を設け、現に相談への対応を行っていた場合において、親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって、信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例。 労働者Xは、Y会社の子会社の契約社員として、Y会社で勤務していた。 同じ事業場で勤務している元交際相手Aからセクハラを受けていた。 労働者X

          イビデン事件

          八千代交通事件

          平成25年6月6日最高裁判所第一小法廷 概要労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法に関する事例。 Y会社は、労働者Xを解雇したが、労働者Xは解雇無効を主張し、Y会社を提訴した。 2年後、裁判により、解雇無効が確定し、労働者Xは職場復帰した。 労働者Xが年休を請求したが、Y会社は年休の成立要件(前年の全労働日の8割以上の出勤)を

          八千代交通事件

          津田沼電車区事件

          平成3年11月19日最高裁判所第三小法廷 概要労働者が自己の所属する事業場における争議行為に参加する目的をもって職場を離脱した場合、年次有給休暇は成立しないとされた事例。 Y会社に勤務する労働者Xは、年休を取得した。 Y会社では、労働者Xが年休を取得した日の翌日に、ストを予定されていたが、1日繰り上げることとなった。 労働者Xは、これ幸いと、年休を取得したまま、ストに参加した。 これに対し、Y会社は労働者Xの不就労を年休とはせず、欠勤と扱った。 そこで労働者Xは、

          津田沼電車区事件

          藤沢労基署長(大工)事件

          概要作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労基法及び労災害保険法の労働者に当たらないとされた事例。 要旨上告人は、Bからの求めに応じて上記工事に従事していたものであるが、仕事の内容について、仕上がりの画一性、均質性が求められることから、Bから寸法、仕様等につきある程度細かな指示を受けていたものの、具体的な工法や作業手順の指定を受けることはなく、自分の判断で工法や作業手順を選択することができた。 上告人は、作業の安全確保や近隣住民に対する

          藤沢労基署長(大工)事件