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パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件

平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷


概要

請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例。

  • 家電製造業務を請け負っているA会社は、Y会社との間で業務委託契約を結んでいた。

  • A会社の契約社員である労働者Xは、Y会社の指示を受けて、Y会社の工場で勤務していた。

  • 労働者XはY会社での勤務実態は、偽装請負であると告発した。

  • Y会社は指導を受けたため、請負契約を労働者派遣契約に切り替えた。

  • 労働者Xは、A会社を退職後、Y会社と有期雇用契約を結び、Y会社の従業員となった。

  • Y会社は、労働者Xとの関係を期間満了により終了とし、それ以降の労働者Xの就業を拒絶した。

  • 労働者Xは雇止めが解雇権の濫用であると訴えた。

要旨

請負契約においては、請負人は注文者に対して仕事完成義務を負うが、請負人に雇用されている労働者に対する具体的な作業の指揮命令は専ら請負人にゆだねられている。

よって、請負人による労働者に対する指揮命令がなく、注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には、たとい請負人と注文者との間において請負契約という法形式が採られていたとしても、これを請負契約と評価することはできない。

そして、上記の場合において、注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば、上記3者間の関係は、労働者派遣法2条1号にいう労働者派遣に該当すると解すべきである。

そして、このような労働者派遣も、それが労働者派遣である以上は、職業安定法4条6項にいう労働者供給に該当する余地はないものというべきである。

しかるところ、労働者Xは、A会社と雇用契約を締結し、これを前提としてA会社から本件工場に派遣され、Y会社の従業員から具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたというのであるから、A会社によってY会社に派遣されていた派遣労働者の地位にあったということができる。

そして、Y会社は、上記派遣が労働者派遣として適法であることを何ら具体的に主張立証しないというのであるから、これは労働者派遣法の規定に違反していたといわざるを得ない。

しかしながら、労働者派遣法の趣旨及びその取締法規としての性質、さらには派遣労働者を保護する必要性等にかんがみれば、仮に労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合においても、特段の事情のない限り、そのことだけによっては派遣労働者と派遣元との間の雇用契約が無効になることはないと解すべきである。

そして、労働者XとA会社との間の雇用契約を無効と解すべき特段の事情はうかがわれないから、上記の間、両者間の雇用契約は有効に存在していたものと解すべきである。

Y会社と労働者Xとの法律関係についてみると、Y会社はA会社による労働者Xの採用に関与していたとは認められないというのであり、労働者XがA会社から支給を受けていた給与等の額をY会社が事実上決定していたといえるような事情もうかがわれず、かえって、A会社は、労働者Xに本件工場のデバイス部門から他の部門に移るよう打診するなど、配置を含む労働者Xの具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったものと認められるのであって、前記事実関係等に現れたその他の事情を総合しても、Y会社と労働者Xとの間において雇用契約関係が黙示的に成立していたものと評価することはできない。

Y会社と労働者Xとの間の雇用契約は一度も更新されていない上、上記契約の更新を拒絶する旨のY会社の意図はその締結前から労働者X及び本件組合に対しても客観的に明らかにされていたということができる。

そうすると、上記契約はあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたとはいえないことはもとより、労働者Xにおいてその期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合にも当たらないものというべきである。

したがって、Y会社による雇止めが許されないと解することはできず、Y会社と労働者Xとの間の雇用契約は終了したものといわざるを得ない。

参考

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