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津田沼電車区事件

平成3年11月19日最高裁判所第三小法廷


概要

労働者が自己の所属する事業場における争議行為に参加する目的をもって職場を離脱した場合、年次有給休暇は成立しないとされた事例。

  • Y会社に勤務する労働者Xは、年休を取得した。

  • Y会社では、労働者Xが年休を取得した日の翌日に、ストを予定されていたが、1日繰り上げることとなった。

  • 労働者Xは、これ幸いと、年休を取得したまま、ストに参加した。

  • これに対し、Y会社は労働者Xの不就労を年休とはせず、欠勤と扱った。

  • そこで労働者Xは、欠勤でカットされた分の未払い賃金を求めて、Y会社を提訴した。

要旨

労働者Xは、争議行為に参加しその所属する事業場の正常な業務の運営を阻害する目的をもって、たまたま先にした年次休暇の請求を当局側が事実上承認しているのを幸い、この請求を維持し、職場を離脱したものであって、右のような職場離脱は、労働基準法の適用される事業場において業務を運営するための正常な勤務体制が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨に反するものというべく、本来の年次休暇権の行使とはいえないから、労働者Xの請求に係る時季指定日に年次休暇は成立しない。

参考

この判例を詳しく知りたいという方は、以下のページをチェックしてみてください。

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