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福山通運事件

令和2年2月28日最高裁判所第二小法廷


概要

被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。

  • 労働者XはY運送会社にトラック運転手として勤務していた。

  • 運送中に死亡事故を起こし、労働者Xは遺族に賠償した。

  • 労働者XはY会社に賠償額と同額を求めた。

  • なお、Y会社は自動車保険をかけていなかった。

要旨

民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の事業範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである。

このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである。

また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ、上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない。

以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。

参考

この判例を詳しく知りたいという方は、以下のページをチェックしてみてください。


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