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いずみ福祉会事件
平成18年3月28日最高裁判所第三小法廷
概要
使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において期末手当等の全額を対象として労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除すべきであるとされた事例。
Y保育所に勤務する労働者Xは、保育業務から清掃業務へと配置転換された。
これにより特殊勤務手当等が支給されなくなり、さらに勤務態度不良を理由に解雇された。
労働者Xは、配置転換及び解雇は無効として賃金の支払いを求めた。
配置転換及び解雇は権利濫用として無効となった。
解雇期間中の中間利益の控除について争いがあった。
要旨
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(中間利益)を得たときは、使用者は、当該労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができるが、上記賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。
したがって、使用者が労働者に対して負う解雇期間中の賃金支払債務の額のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、上記中間利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解される。
参考
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