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防災の日特別連載③〜大雨・洪水避難編~

【防災の日特別連載③〜大雨・洪水避難編~】

1923年9月1日に発生した関東大震災を忘れず災害全般に備えるため制定された「防災の日」。
1年に1度、9月1日「防災の日」に起こり得る災害について考え防災知識を更新することが災害時の自分自身や家族、大切な人の生存率を上げることへと繋がります。
「防災の日特別連載」第3回目は大雨・洪水災害時の避難について項目ごとにわかりやすくまとめて記載。
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○「防災の日特別連載①〜大雨・洪水基本知識編~
○「防災の日特別連載②〜大雨・洪水避難準備編~
○「防災の日特別連載④〜台風気象情報編~

大雨・洪水避難編

避難指示・高齢者等避難


避難を呼びかける「高齢者等避難」や「避難指示」はどこの機関が発令しているかご存知ですか?
誤解している方も多いですが、「高齢者等避難」や「避難指示」は地方自治体、つまり市町村(特別区含む)が発令している。
気象庁ではありません。
気象庁が発表している気象警報、気象注意報、土砂災害警報情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報、特別警報などの気象情報や会見などは、国民への気象情報の周知と共に地方自治体の危機管理課や対策本部への啓発も含まれる。
地方自治体(区市町村)は気象庁から提供された気象情報や河川水位なども考慮して「高齢者等避難」や「避難指示」を発令してる。
気象庁からの気象情報
地方自治体(区市町村)の危機管理課や対策本部への啓発・情報提供。
地方自治体からの避難情報
住居へ情報提供。避難を促す。

避難のタイミング


避難のタイミングは災害により異なる。
台風
・区市町村から「高齢者等避難」や「避難指示」が発令された時点。
・警報レベル3、警報レベル4が発表された時点。
・特別警報(大雨特別警報を除く)が発表された時点。
・上記以外で自宅で安全に過ごせなくなる状況時点で自主避難。
大雨・洪水
・区市町村から「高齢者等避難」や「避難指示」が発令された時点。
・警報レベル3、警報レベル4が発表された時点。
・大雨特別警報が発表された時点で避難できていない方は垂直避難。
・上記以外で自宅で安全に過ごせなくなる状況時点で自主避難。

避難訓練の必要性


実際に避難しなければ避難所の仕組み(受付、食料事情、備蓄品、トイレなど)はわからず、避難用持ち出し袋の内容も定まらない。
また、実際に避難経路を家族で確認することが重要。
緊急時の避難では、ただ避難所へ移動するだけではなく安全なルートを通り避難することが求められる。
車で避難する場合、歩いて避難する場合、地震時の避難、洪水時の避難など様々な避難ルートを実際に避難経路を通り、家族間で把握する必要がある。

警報レベル(防災気象情報)とは


気象情報の総合指針として2019年5月22日より警報レベル(防災気象情報)の運用開始。
警報レベルは防災気象情報の1つ。
防災気象情報とは気象庁が発表している気象・地震・火山などに関する予報や情報の総称。
また、防災気象情報は以下の通り2種類に分けられる。
①災害から身を守るための情報。
②生活に役立てる情報。
警報レベルは①に属する情報。
警報レベルとは大雨警報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報および高潮警報を対象とした5段階のレベル別警報。

警戒レベル(大雨・洪水)


警戒レベル1
(該当気象情報)ー
(概要)翌日までに警報級の可能性あり。
(住民行動)住民は最新情報に注意。
警戒レベル2
(該当気象情報)大雨・洪水注意報、氾濫注意情報。
(概要)災害が起こる恐れがある。
(住民行動)住民は情報に注意し、屋外の点検や防災用品の確認、避難経路・避難先の確認を行う段階。
警戒レベル3
(該当気象情報)大雨・洪水警報、氾濫警戒情報、高齢者等避難
(概要)重大な災害が起こる恐れがある。
(住民行動)高齢者等(災害時要援護者)は即座に危険な場所からの避難を開始し、それ以外の人も避難の準備をして場合によっては避難(自主避難)を開始する段階。
警戒レベル4
(該当気象情報)土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、顕著な大雨に関する情報、避難指示
(概要)重大な災害が起こる可能性が高まっている。
(住民行動)全員避難をする段階。
警戒レベル5
(該当気象情報)大雨特別警報、氾濫発生情報、緊急安全確保
(概要)すでに災害が発生または切迫している。
(住民行動)命の危険があり直ちに安全確保、垂直避難をする段階。

特別警報


特別警報とは重大な災害が発生もしくは発生するおそれが著しく大きい場合に警告のために発表する情報。
通常の警報とは違い、警報の発表基準をはるかに超える規模で起こるような甚大な被害が発生する恐れがあり、最大級の警戒をする必要性がある場合に適用。
大雨特別警報
甚大な災害が既に発生している。もしくは直ちに甚大な災害が発生する場合に発表。
従って大雨特別警報が発表された後、当該地域で避難を開始する行動は危険が高まる。
大雨特別警報が発表された際は避難所などの自宅外へ避難せず、自宅の中で垂直避難をすることが求められる。
大雨特別警報と避難
大雨特別警報の場合、発表された時点で甚大な災害が既に発生している場合があり、通常避難はできない。
気象庁では会見時に「特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れになります。特別警報の発表を待つことなく、地元市町村から発令されている避難勧告等に直ちに従い緊急の身の安全を確保してください」と呼びかけている。
則ち、大雨による土砂災害や浸水が危惧される場合、住民が避難を開始するタイミングは区市町村が避難指示、高齢者等避難を発令した時点となる。
大雨特別警報が気象庁から発表された際、まだ避難できていない場合の対処法は下記の通り。
①指定された避難所ではなく、川や崖から少しでも離れた頑丈な建物の上の階に避難。
②自宅外が危険な場合、崖と反対側の自宅2階へ避難(垂直避難)。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

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