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改正食品衛生法_経過措置が切れた~~

改正食品衛生法(令和3年6月1日公布)で、新たに許可の対象となる営業種別が加わり、経過措置期間(3年間)が認められていたが、令和6年5月31日で終了した。

この改正にはいろいろな批判もあったが・・・、でも成立した以上従わざる得ない。
とはいえ多くの事業者にあっては改善されているというが、個人事業者、特に農家などが細々と・・・製造して販売している漬物や加工品などを許可なく販売することができないことになったのだが・・・はて?


|漬物の製造販売は、保健所の許可対象

改正食品衛生法により
液卵・そうざい半製品、漬物加工業、魚介類加工業、生食用のほや若しくはうにのむき身処理加工業、行商、漬物事業
などに許可・登録が必要になった。
改正食品衛生法の施行にあたって設けられていた経過措置期間が令和6年5月31日で終了したのだ。

すなわち経過措置が終了したことから、2024年6月から、漬物等を製造・販売する場合には保健所の許可が必要になったのだ。

許可を得るためには製造施設等が一定の衛生基準を満たす必要があるため、これまで手作りで漬物を製造してきた個人や小規模な店舗などの対応が困難な事業者はどう対応することにしたのか?関心のあるところだ。

|改正に伴う対応措置

漬物等の製造は、食品衛生法の改正により許可を申請することになっているが、改正法の内容を履行し許可を得るためには、
〇 台所とは別に衛生的な専用の作業場を設けること
〇 結露やカビの発生を防ぐ換気設備を設ける
〇 手洗い専用の洗い場を設ける
など、一定の衛生基準を満たさないと保健所から営業許可を得ることができないのだ。

衛生基準に従うことは当たり前といわれればその通りだが、漬物など昔ながらの木樽の細菌を生かしながらつけるような手法はダメになる。

また、食品衛生責任者の資格取得も必須になった。

そのため新たな設備を設けるのに多額の資金投資が必要になったり、高齢のおばあちゃんやおじいちゃんが営む農業の傍ら古来の製法により漬物を手作業で漬けて販売している場合や小規模な店舗などでは漬物作りをあきらめるところも出てきているという。

|食品衛生法の「漬物」とは

漬物は、通常、副食物として、そのまま摂食される食品であり、 野菜、果実、きのこ、海藻等(以下「野菜等」という。) を 主原料として、塩、しょう油、みそ、かす(酒かす、みりん かす)、こうじ、酢、ぬか(米ぬか、ふすま等)、からし、 もろみ、その他の材料梅干し、たくあん漬け、奈良漬け、ピクルスなどを対象として漬け込んだものをいう。

|HACCP(サップ)に沿った衛生管理

令和3年6月1日から、原則としてすべての食品事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければならないのだ。

営業者は、「一般的な衛生管理に関すること」及び「食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること」の基準に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならないこととされた。

詳しくは以下のサイトをご確認を。

平成30年6月13日に食品衛生法(昭和22年法律第233号,以下「法」という。)が改正されたことに伴い,営業者の遵守事項である管理運営基準が公衆衛生上必要な措置として再編されるとともに,全ての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理を行うことが制度化された(令和2年6月1日施行)。

食品等事業者は,令和3年6月1日からは新たに食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)で規定された「公衆衛生上必要な措置」の基準による衛生管理の実施が求められた。

|まとめ

さてさて、どうなったでしょうかね
これまで道の駅などで取り扱かわれていた地元の伝統的な漬物は少なくない。

秋田県の「いぶりがっこ」、埼玉の「しゃくし菜漬け」、梅の産地・和歌山県の「紀州南高梅の梅干し」、長野県の「野沢菜漬け」などの中には、直接農家が副業的に製造して道の駅などに品出しをしているものも結構あると聞く。

ドライブに出かけると地域の伝統的な漬物などは、中小の事業者の製品よりも、個人が製造したものなどを手に取っていることも多い。

これは、いわば地元の伝統的な食材・食品なので、できるだけ営業して欲しいものだが、小規模な事業者(もしかすると「事業者」といえないほど小規模な事業者なのかもしれないが・・)は食品衛生責任者の資格も取得することも結構厳しいと思うが・・。


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