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条文解説【著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)】
著作権法第13条(権利の目的とならない著作物):
「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
(ⅰ) 憲法その他の法令
(ⅱ) 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発す
キーワード『利用権に関する対抗制度』~著作物の利用許諾の運用をより円滑にするための制度です~
『利用権に関する対抗制度』~著作物の利用許諾の運用をより円滑にするための制度です~
いわゆる「著作物利用の円滑化を図るための措置」の一環として、「著作物を利用する権利に関する対抗制度」(63条の2関係)が導入されました(令和2年10月1日から施行されています)。
まず、新設の条文(63条の2)を見てみましょう。
法63条の2は、「利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第
条文解説【著作権法第12条(編集著作物)】
著作権法第12条(編集著作物):
「1 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」
本条は、編集著作物の概念を明らかにするとともに、編集著作物に対する保護は、そこに収録されている個々の著作物の保護とは別個独立したも
Q 芸能人(例えば、歌手など)のモノマネは、著作権又は著作隣接権の侵害にならないのですか?
Q 芸能人(例えば、歌手など)のモノマネは、著作権又は著作隣接権の侵害にならないのですか?
A モノマネ自体は、著作権法上の問題にはなりません(著作権及び著作隣接権の侵害には当たりません)。
芸能人(例えば、歌手など)のモノマネをする場合、それ自体、つまり、特定の芸能人の「声色」や「表情」「しぐさ」、「芸風」といったものをまねても、これらは通例「著作物」とは考えられませんので、著作権の侵害には当
Q「公の伝達権」とはどんな権利ですか?
Q「公の伝達権」とはどんな権利ですか?
A 公の伝達権とは、著作権の1つで、公衆送信される著作物を、受信装置を用いて公に伝達する権利のことです。
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有します(23条2項)。「公衆伝達権」と呼ばれることもあります。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。つまり、公の伝達権は、著作者が
アンケート結果は著作物か
アンケート結果は著作物か
▶平成13年09月27日高松高等裁判所[平成12(ネ)409]
著作権法上,著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。そして,アンケ-トについても,その質問形式等に,思想・感情が包含され,かつ,他にない創作性が伴うものであれば,これが著作物に当たる場合もあり得ると考えられる。しかし,
条文解説【著作権法第20条】
著作権法第20条(同一性保持権):
「1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
(ⅰ) 第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第33条の3第1項又は第34四条第1項の規定により著作物を利用
アメリカの著作権制度
『アメリカ連邦著作権法における”著作物”とは(2)』
著作権による保護を受けないもの
WIPO著作権条約及びTRIPS協定(アメリカ合衆国は同条約及び同協定の締約国(加盟国)です。)には、著作権による保護は、「アイディア(思想・着想)」(ideas)、「手順(手続))」(procedures)、「運用(操作)方法」(methods of operation)、「数学的概念」(mathema
条文解説【著作権法第11条(二次的著作物)】
著作権法第11条(二次的著作物):
「二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」
二次的著作物(2条1項11号)も、原著作物(原作)との関係を除けば、著作権法によって保護される「著作物」(2条1項1号)の1つですから、二次的著作物の著作者は、自己の二次的著作物に関して、独自に著作権を有することになります。具体的には、その二次的著作物の利用に関