判例セレクション~著作権侵害~
著作物の複製の意義/既存の著作物を知らないでこれと同一性のある作品を作成した者と著作権侵害の責任
▶昭和53年9月7日最高裁判所第一小法廷[昭和50(オ)324]
旧著作権法(明治32年法律第39号)の定めるところによれば、著作者は、その著作物を複製する権利を専有し、第三者が著作権者に無断でその著作物を複製するときは、偽作者として著作権侵害の責に任じなければならないとされているが、ここにいう著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製