Q 芸能人(例えば、歌手など)のモノマネは、著作権又は著作隣接権の侵害にならないのですか?
A モノマネ自体は、著作権法上の問題にはなりません(著作権及び著作隣接権の侵害には当たりません)。
芸能人(例えば、歌手など)のモノマネをする場合、それ自体、つまり、特定の芸能人の「声色」や「表情」「しぐさ」、「芸風」といったものをまねても、これらは通例「著作物」とは考えられませんので、著作権の侵害には当たりません。また、歌手や俳優のような実演家には、自己の歌唱や演技に対して「著作隣
Q「公の伝達権」とはどんな権利ですか?
Q「公の伝達権」とはどんな権利ですか?
A 公の伝達権とは、著作権の1つで、公衆送信される著作物を、受信装置を用いて公に伝達する権利のことです。
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有します(23条2項)。「公衆伝達権」と呼ばれることもあります。「専有」というのは、他者を排して、自分だけが独占的に(権利を)有する、という意味です。つまり、公の伝達権は、著作者が原始的に有する排他独占的権利です。
例えば、放送される番組(テレビ番組やラジオ番
出版権とはどんな権利ですか?
A 出版権とは、出版権者が、出版権の目的である著作物について、その複製や公衆送信を排他独占的に利用できる権利のことです。
出版権とは、小説や漫画などの「文書」や「図画」を「原作のまま」で、紙媒体による出版をしたり、CD-ROM等の電子媒体による出版をしたり、さらには、インターネット送信による電子出版(公衆送信)をしたりすることについて、出版権者に認められる排他独占的な権利(物権的な権利)を意味します。
小説家や漫画家などが自己の作品の「出版」
他人の著作権を侵害した場合、刑事罰に問われるのですか?
A 著作権等の侵害には「罰則」(著作権法119条以下)が設けられていて、一定の要件の下で、刑事罰が科せられます。
著作権法上の罰則規定によれば、著作権を侵害した者は、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています(119条1項)。
著作権侵害罪も「犯罪」ですので、犯罪の一般的な成立要件として、行為者(侵害者)の「故意」(罪を犯す意思)が必要になります(刑法38条参照)