見出し画像

アンケート結果は著作物か

アンケート結果は著作物か

▶平成13年09月27日高松高等裁判所[平成12(ネ)409]
著作権法上,著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。そして,アンケ-トについても,その質問形式等に,思想・感情が包含され,かつ,他にない創作性が伴うものであれば,これが著作物に当たる場合もあり得ると考えられる。しかし,アンケートの結果そのものは,対象者の回答の集成としてのデータに過ぎず,これに対して一定の考え方のもとに創意工夫をもって整理,分析する等の表現がなされない限り,直ちに著作物に当たると認めることはできない。
そして,四国フォーラムの会場で発表された本件アンケートの結果の内容は,単に「死刑は必要」「死刑は不要」「わからない」との回答の人数及び割合を示したものにとどまる。したがって,仮に本件アンケートの質問形式,アンケート用紙等が著作物に当たると解する余地があるとしても,本件アンケートの結果自体はデータに過ぎず,創作性を備えた著作物と認めることはできない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?