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著作者人格権(公表権)
著作権法では、著作権以外にも、著作者人格権が規定されています。著作者人格権は、著作者が自ら創作した著作物に対するこだわりを保護するもので、人格的利益を保護する権利として規定されています。
そのため、財産権である著作権とは異なり、著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできないと規定されています(著作権法59条、以下では単に条文数を記載します)。
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九
「写り込み」・「写し込み」問題
「写り込み」・「写し込み」とは日常生活や日常的なビジネスの場において、他人の著作物が写り込んだり、あるいは、他人の著作物を敢えて写し込むこともよくあります。
一般に、前者を「写り込み」、後者を「写し込み」と呼んだりします。「写り込み」の具体例は、子供の写真を撮ったところ、子供の着ていたシャツに、人気のキャラクターがプリントされていたような場合です。「写し込み」の具体例は、子供の写真を撮るときに、子
リンクと著作権
リンクとはリンクには、大きく分けて、「ハイパーリンク」と「インラインリンク」があります。「ハイパーリンク」とは、文書データなどの情報資源の中に埋め込まれた、他の情報資源に対する参照情報を意味します。リンク元をクリックすると、参照ページとしてリンク先のページが表示される仕組みです。
例えば、私の「虎ノ門法律特許事務所」のホームページのURL「https://www.toranomon-law.jp/
「表現上の本質的な特徴を直接感得する」ことの意味
江差追分事件
江差追分事件(最判平成13年 6月28日・民集 55巻4号837頁)は、以下のように判示しています。
「言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる
アイデアと表現の区別
著作物著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(法2条1項1号)と規定されています。
すなわち、アイデアがいかに独創的であったとしても、その表現が「創作的」といえない限り、著作物とはいえません。もっとも、この「創作性」は、学術的、芸術的に高度なものが要求されているわけではなく、個性が現われていれば足りるとされています。
「思想