マガジンのカバー画像

国際業務

395
国際業務・主に入管業務関連の記事をまとめています。
運営しているクリエイター

2022年10月の記事一覧

外国人の会社設立&在留資格「経営・管理」セミナー行います

外国人の会社設立&在留資格「経営・管理」セミナー行います

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆ 大西祐子です

入国制限が外れて続々と入国され、
さらに、お国の状況により
日本に来たい外国人も増えています

さて、永住権の許可の年収要件
ネット上で言われているのは
一人300万円以上
プラス扶養家族1人につき80万円

300万円未満でも許可された事例があります。

扶養家族5人で500万円程度でも
許可されました。

ポイントは、

もっとみる
特定技能1号「5年」に含まれるのは?

特定技能1号「5年」に含まれるのは?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

「特定技能1号」として、日本で働くことができるのは、通算5年間です。
「通算」とは何が含まれるかについてご紹介いたします。

特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間です。
途中で分野を変わっても、「特定技能1号」で在留していた期間はすべて含まれます。

さらに、次の場合は通算在留期間に含まれます。

もっとみる
日本に住む外国人の状況は?~在留資格別~

日本に住む外国人の状況は?~在留資格別~

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆脳の力を最大限発揮し、軽く楽しく自由に働く!なでしこ起業コンシェルジュ 大西祐子です

令和4年6月末現在における在留外国人数について入管庁から公表されています。

本日は、在留資格別にご紹介します。

(1)永住者 845,693人(構成比 28.6%) (+ 1.7%)
(2)技能実習 327,689人(構成比 11.1%) (+18.7%

もっとみる
帰国困難は認められなくなります

帰国困難は認められなくなります

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

コロナで帰国できない方につき、特定活動や短期滞在が認められてきましたが、順次終了していきます。
そして、新たに帰国困難を理由として在留期間の更新ができるのは、今月末までに在留期限が到来する人に限られます。

今月までであれば、「今回限り」として、
「特定活動(6か月)」等で在留→「特定活動(4か月)」
「短期滞在(90日)」で在

もっとみる
【入管オンライン申請】海外からでもできるのか

【入管オンライン申請】海外からでもできるのか

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

申請取次をする場合、外国人ご本人様または代理人の方が日本にいなければなりません。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、申請取次であっても、入管へ行く際、パスポートと在留カードを預らなければなりませんので、当然外国人ご本人様は日本にいなければなりません。

申請取次行政書士も、当然入管へ赴きますので、日本にいます。

もっとみる