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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

「特定技能1号」として、日本で働くことができるのは、通算5年間です。
「通算」とは何が含まれるかについてご紹介いたします。

特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で本邦に在留した期間です。
途中で分野を変わっても、「特定技能1号」で在留していた期間はすべて含まれます。

さらに、次の場合は通算在留期間に含まれます。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
 休んでいても、日本にいれば通算されます。

・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
 出国していても、カウントされます

・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
 転職の際に、変更の許可が下りておらず、新しい会社で働けない期間も含まれます

・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
 コロナウイルス感染症の特例ですが、この期間も含まれます。

通算在留期間に含まれない期間は?
・再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
 すでに、特定技能に変えたものの、特定技能外国人として出国し、コロナウイルス感染症の影響で帰国できない場合は特別に通算されません。
 この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書の提出が必要です。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で本邦に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間
 こちらも、新型コロナウイルスの影響。特例です。

「特定技能」の在留期間は6か月や1年となりますが、この期間に関わらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められません。

通算して何年になるのか、そろそろ検討が必要になります。
在留期間がまだ来ていないから大丈夫、は危険です

自社の外国人は大丈夫?
と思われた方、お気軽にお問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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