成年後見制度を障害のある子どもに利用する方法
知的障害者が高齢者と大きく違うのは、後見の期間が長くなるということです。
高齢者の場合は、後見人が選任され、財産管理と身上監護を行いながら、被後見人の最期までをみとるということが一般的ですが、障害者の場合は高齢とは限らないので、被後見人の方が後見人より長く生きる可能性も高く、特に親が後見人になった場合は、被後見人である子どもを最期までみとることは少ないでしょう。
そこで、まだ若い障害者に成年後見制度を利用して、「親なきあと」の準備をする場合について、考えてみましょう。