任意後見契約書はどのような内容にすればいいか

では任意後見契約を結ぶ場合、どのような項目を決めておく必要があるのでしょうか。


任意後見人の名前、報酬などの基本的な条項以外に、任意後見人に与えられる代理権の範囲を決めることが、最も重要です。


障害のある子を持つ親が、子どもの将来も見すえて任意後見契約を結ぶ場合、代理権の中に、「子の法定後見開始の審判の申立ての働きかけに関する事項」という内容を入れておかなければなりません。


この項目を入れておけば、親自身の判断能力が衰えてきたときでも、任意後見人に子どもの法定後見の申し立て手続きを働きかけてもらうことができます。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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