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成年後見人などの役割は、「財産管理」と「身上監護」

財産管理は、本人の財産の維持と管理を目的とする行為です。


たとえば、税金や施設の料金支払い、本人の口座から日常生活に必要な現金を本人に渡す、不要になった不動産を処分する、などさまざまです。


身上監護とは、たとえば施設に入所したり病院に入院したりするための手続き、療養や介護サービスを受けるための手配などです。


成年後見人などが自ら介護行為をするわけではありません。


なお、成年後見人などには、被後見人などを勘案して、家庭裁判所が定めた報酬額が、被後見人などの財産から支払われます。


東京家庭裁判所では報酬の目安を出しており、法律専門職が通常の後見事務を行った場合は月額2万円、管理財産額が高額の場合は報酬額もそれに応じて高くなるとしています。


(障害の子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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