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任意後見制度

任意後見制度は、現時点では判断能力に問題はないが、将来衰えたときに備えて、あらかじめ任意後見人も決めて、公正証書で契約しておく制度で、自己決定の権利を尊重した制度です。


契約内容は、それぞれの状況に応じて、設定できます。契約締結時から後見が開始されるのではなく、本人の判断能力が衰えてきたときに、申立てできる立場の人が家庭裁判所に申し立てることにより、任意後見が開始されることになります。


報酬額も当人同士の契約で決定されます。


契約で始まるタイミングは、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうよう申し立てて、その人が選任されたときに初めて、任意後見契約がスタートすることになります。


また、任意後見制度は、法定後見制度と違い、任意後見人には同意権と取消権はなく、代理権のみが与えられます。

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