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成年後見制度を障害のある子どもに利用する方法

知的障害者が高齢者と大きく違うのは、後見の期間が長くなるということです。


高齢者の場合は、後見人が選任され、財産管理と身上監護を行いながら、被後見人の最期までをみとるということが一般的ですが、障害者の場合は高齢とは限らないので、被後見人の方が後見人より長く生きる可能性も高く、特に親が後見人になった場合は、被後見人である子どもを最期までみとることは少ないでしょう。


そこで、まだ若い障害者に成年後見制度を利用して、「親なきあと」の準備をする場合について、考えてみましょう。


まだ親が十分めんどうを見られるというときは、しばらくはようすを見ていいと思います。


成年後見制度は、一度審判が確定して後見人などが選任されたら、簡単に辞任などはできないものです。


家庭裁判所への報告義務などもあり、事務作業もされなりに負担です。


長期的に見てもらえる信頼できる専門職や法人後見の事業者がいる場合などを除けば、待つというのも有力な選択肢です。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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