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成年後見は個人ではなく、法人が後見人になる選択肢も

後見の期間が長くなるために、個人ではなく永続性のある法人が、障害者の後見人となることも、選択肢の一つとなります。


法人であれば、複数の担当者による引継ぎができ、長期間の後見が可能になりますが、被後見人である障害者の側からみると、担当者がいつも同じ人とは限らないということで、信頼関係がつくりづらいというデメリットもあります。


施設などでお世話になっている社会福祉法人が、後見業務もしてくれるとよいのでは、とも思いますが、現在の制度では、利用料を支払ってもらう施設利用者に対して、その人が持っているお金を管理する後見業務も行うことは施設の利益になると同時に利用者への不利益となる行為(利益相反行為)になるため、認められない可能性が高いのです。


以上から、法人後見を託してくれて、家庭裁判所でも選任してくれるような法人を見つけるのがそもそも難しいという現状ではあります。


しかし、将来的には制度や方針の変更もありえますので、社協や社会福祉法人などに相談しておくことは、今後の可能性につながるのでは、と思います。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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