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任意後見制度は公正証書により契約する

公正証書は、法律の専門家である公証人が、法律によって作成する公文書です。


公文書ですから高い証明力があり、遺言の手続きなどでも重要な役割を果たす制度です。


特に任意後見制度では、公正証書による契約書でないと効力が認められないとされているので、公正証書にすることが必須です。


どのように作るかというとまず、おおまかな契約の中身を決めておいて、公証役場に行きます。


事前に予約しておくとスムーズです。


公証人はその契約内容を見て、疑問点などを明らかにしたうえで、公正証書の作成作業に入ります。


公正証書ができたら、改めて公証役場に出向いて内容の確認を行い、必要な個所に印鑑を押して完成です。


公証役場んい行ったことがあるかたは少ないかと思いますが、公証人は親切に対応してくれますので、ご安心ください。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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