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成年後見制度を障害のある子どもに利用する方法【2】

本人はまだ若いけれど、親の健康状態などに不安があって、子どもの世話をするのがむずかしくなりそうだという場合は、早急に利用を検討する必要があると思います。


その時は、きょうだいなど身近な親族に頼んだり、専門職の後見人に頼んだり、身上監護と財産管理をその両者にそれぞれ分けて後見人を複数にしたり、といった方法が考えられます。


もう一つ有力な方法は、親が信頼できる第三者と任意後見契約を結んで、このあとにご説明する財産管理等委任契約、日常生活自立支援事業、福祉型信託、遺言などと組み合わせていって、気が付いたら、子どもの面倒をみるどころか、自分の身の回りのことも自分でできなくなってしまったということはときに起こりえます。


そういった場合に備えて、子どものことも契約条項に定めておき、財産管理等委任契約を同時に結べば、自分の状態が衰えたときに後見契約を発効させて、子どもの後見申立てを親族や行政に働きかけてもらう、という方法が可能となります。


できればこういった幅広い選択肢の中から、より親の希望に近い組み合わせをコーディネートしてくれる人、たとえばこの分野に詳しい行政書士や弁護士などにアドバイスしてもらうといいのですが、お住いの地域の社会福祉協議会の成年後見センターなどでも相談に乗ってもらえます。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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