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後見人は誰にする?

では実際に申立てをしようと考えて社協に相談する場合に、一つ決めておかなければいけないことがあります。


それは後見人の候補者です。


知的障害者の場合、高齢で認知症になった人に比べ、ほとんどの場合、長い期間の後見になります。


親自身が後見になる場合も多いのですが、どこかで誰かに引き継がれなければなりません。


自分が先にいなくなるのですから。


このことがあるので、私は、知的障害者の後見の申立てはあまり焦らずに、法人後見が広がるまで待った方がいいのかな、と考えています。


ただし、親の健康状態に不安があるなど、早めに後見を申し立てをする必要がある場合は、たとえば障害者本人のきょうだいと、信頼できる弁護士または司法書士などの専門職の二人で申し立てる、あるいはまずは親を候補として申し立てて、高齢になり職務が行えなくなった場合に再度別な候補者を立てて家庭裁判所に申し立てる、といったような形が考えられます。


注意したいのは、あくまで後見人の候補者を申し立てるのであって、最終的には家庭裁判所が成年後見人などを選任するので、必ず希望通りになるとは限らないということです。

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