隠れ家バーが口コミグルメサイトに登録され、削除を請求した事件(大阪地裁H27.2.23)〈著作権判例紹介〉
秘密性を演出している飲食店(いわゆる「隠れ家バー」)の店舗情報が、口コミグルメサイトのユーザーによってサイトに掲載されました。店舗側はグルメサイトに削除を要求しましたが、サイト側は応じませんでした。営業権及び情報コントロール権を根拠に、損害賠償と削除を請求しました。
裁判所は、範囲が不明確な情報コントロール権を不法行為や差止めの根拠とすることは相当ではないとし、店舗側がホームページである程度の情報を公開していたことなどを理由に、サイト側の行為は悪質とまではいえないとして